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京都市交通局市バス・地下鉄事業経営ビジョン検討委員会運営要綱

ページ番号283637

2021年4月14日

京都市交通局市バス・地下鉄事業経営ビジョン検討委員会運営要綱

 

(趣旨)

第1条  この要綱は,京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例第8条及び京都市附属機関に関する事務の委任に関する規則第2条の規定に基づき,京都市交通局市バス・地下鉄事業経営ビジョン検討委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(委員)

第2条 委員は,学識経験のある者,その他管理者が適当と認める者のうちから,管理者が委嘱する。

2 委員は,再任することができる。

 

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,委員の互選により定め,副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

5 委員長及び副委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

 

(招集及び議事)

第4条 委員会は,委員長が招集する。ただし,委員長及びその職務を代理する者が在任しないときの委員会は,管理者が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

4 委員会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

5 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者に対して,意見の陳述,説明その他の必要な協力を求めることができる。

 

(会議の公開)

第5条 会議は,原則として公開とする。

2 前項の規定にかかわらず,委員長は,会議を公開することにより非公開情報(京都市情報公開条例第7条に規定する非公開情報をいう。以下同じ。)が

公になると認めるときは,会議の全部又は一部を公開しないことができる。

 

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,交通局企画総務部財務課において行う。

 

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

 

附 則

この要綱は,平成29年6月9日から実施する。

附 則

この要綱は,令和3年4月14日から実施する。

(交通局企画総務部財務課)

 

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お問い合わせ先

交通局企画総務部財務課 経営計画担当
電話:075-863-5087 ファックス:075-863-5069