京都市自動車運送事業管理の受委託の受託者選定委員会の会議の公開に関する要領
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2018年5月18日
京都市自動車運送事業管理の受委託の受託者選定委員会の会議の公開に関する要領
(趣旨)
第1条 京都市自動車運送事業管理の受委託の受託者選定委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)の公開については、京都市市民参加推進条例第7条及び京都市市民参加推進条例施行規則第3条に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(公開の方法等)
第2条 会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、当該会議の傍聴を認めることにより行う。
2 委員会は、会議を公開するときは、会議を傍聴する者(以下「傍聴者」という。)の定員をあらかじめ定め、会議の会場に傍聴席を設けるものとする。
(傍聴することができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
⑴ 棒、プラカード、つえ(疾病その他正当な理由がある場合を除く。)等人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
⑵ 拡声器、鉢巻、腕章、たすき、ゼッケン、垂れ幕、のぼり、張り紙、ビラ等会議の進行を妨害するおそれのある物を着用し、又は携帯している者
⑶ 酒気を帯びている者
⑷ その他会議の進行を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
(傍聴者の守るべき事項)
第4条 傍聴者は、職員の指示に従うとともに、次の各号に掲げる事項を守り、静穏に傍聴しなければならない。
⑴ 会議における発言に対して、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
⑵ 会議場において発言しないこと。
⑶ みだりに席を離れないこと。
⑷ 飲食又は喫煙をしないこと。
⑸ 携帯電話その他音の発生する機器の電源を切ること。
⑹ 会議場において、撮影、録音その他これに類する行為をしないこと。ただし、委員長の許可を得た者は、この限りでない。
⑺ 前各号に定めるもののほか、会議の進行の妨げとなり、又は他の傍聴者の迷惑になる行為をしないこと。
(傍聴者の退場)
第5条 傍聴者は、会議を公開しないこととする決定があったときは、速やかに退場しなければならない。
(違反に対する措置)
第6条 委員長は、傍聴者がこの要領の規定に違反したときは、当該違反行為を制止し、その命令に従わないときは当該傍聴者を退場させることができる。
附 則
この要領は、平成30年5月18日から実施する。お問い合わせ先
京都市 交通局自動車部管理課
電話:(管理担当)075-863-5116
ファックス:075-863-5119