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京都市交通局市バス・地下鉄事業経営ビジョン検討委員会の会議の公開に関する要領

ページ番号223099

2017年8月1日

京都市交通局市バス・地下鉄事業経営ビジョン検討委員会の会議の公開に関する要領

(趣旨)

第1条 京都市交通局市バス・地下鉄事業経営ビジョン検討委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)の公開については,京都市市民参加推進条例第7条及び京都市市民参加推進条例施行規則第3条に定めるもののほか,この要領の定めるところによる。

 

(会議の公開)

第2条 会議は,原則として公開とする。

2 前項の規定にかかわらず,委員長は,会議を公開することにより非公開情報(京都市情報公開条例第7条に規定する非公開情報をいう。以下同じ。)が公になると認めるときは,会議の全部又は一部を公開しないことができる。

 

(公開の方法等)

第3条 会議の公開は,会議の傍聴を希望する者に,当該会議の傍聴を認めることにより行う。

2 委員会は,会議を公開するときは,会議を傍聴する者(以下「傍聴者」という。)の定員をあらかじめ定め,会議の会場に傍聴席を設けるものとする。

 

(傍聴することができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は,会議を傍聴することができない。

⑴   棒 ,プラカード,つえ(疾病その他正当な理由がある場合を除く。)等人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

⑵ 拡声器,鉢巻,腕章,たすき,ゼッケン,垂れ幕,のぼり,張り紙,ビラ等会議の進行を妨害するおそれのある物を着用し,又は携帯している者

⑶ 酒気を帯びている者

⑷ その他会議の進行を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

 

(傍聴者の守るべき事項)

第5条 傍聴者は,職員の指示に従うとともに,次の各号に掲げる事項を守り,静穏に傍聴しなければならない。

⑴ 会議における発言に対して,拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。

⑵ 会議場において発言しないこと。

⑶ みだりに席を離れないこと。

⑷ 飲食又は喫煙をしないこと。

⑸ 携帯電話その他音の発生する機器の電源を切ること。

⑹ 会議場において,撮影,録音その他これに類する行為をしないこと。 ただし,委員長の許可を得た者は,この限りでない。

⑺ 前各号に定めるもののほか,会議の進行の妨げとなり,又は他の傍聴者の迷惑になる行為をしないこと。

 

(傍聴者の退場)

第6条 傍聴者は,会議を公開しないこととする決定があったときは,速やかに退場しなければならない。

 

(違反に対する措置)

第7条 委員長は,傍聴者がこの要領の規定に違反したときは,当該違反行為を制止し,その命令に従わないときは,当該傍聴者を退場させることができる。

 

(議事録等)

第8条 委員会は,会議の終了後速やかに,議事録を作成しなければならない。

2 議事録及び会議の資料は,原則として公開する。

3 前項の規定にかかわらず,委員長は,次のいずれかに該当するときは,議事録又は会議の資料の全部又は一部を公開しないことができる。

⑴ 会議を公開しなかったとき。

⑵ 議事録又は会議の資料を公開することにより,非公開情報が公になると認めるとき。

4 委員会は,前項の規定により議事録の全部又は一部を公開しないこととするときは,議事要旨を作成し,公開するものとする。

 

附 則

この要領は,平成29年8月1日から実施する。

(交通局企画総務部総務課)

 

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