京都市乗合自動車及び京都市高速鉄道における保護者同伴の幼児無賃運送取扱要綱
ページ番号184472
2015年6月12日
(趣旨)
第1条 この要綱は,京都市乗合自動車及び高速鉄道無賃運送取扱規程(以下「無賃運送取扱規程」という。)に基づき,本市乗合自動車及び高速鉄道において,無賃運送取扱規程第3条第1号に規定する保護者が同伴する幼児の無賃運送の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(保護者が同伴する幼児の改札等)
第2条 無賃運送取扱規程第11条第2項に定める保護者が同伴する幼児の改札等は,次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 乗合自動車においては,降車の際に,保護者が係員に同伴する幼児であることを伝えるものとする。
(2) 高速鉄道においては,乗車開始の際及び乗車を終了した際に,保護者が係員に同伴する幼児であることを伝えるものとする。
(無賃運送が無効となる場合)
第3条 次の各号の一に該当するときは,無賃運送を無効とする。
(1) 幼児と偽って無賃運送の適用を受けたとき。
(2) 保護者と偽って無賃運送の適用を受けたとき。
(3) その他の不正手段により乗車したとき。
(割増運賃等の徴収)
第4条 旅客が前条に該当した場合は,京都市乗合自動車旅客運賃条例第16条及び京都市高速鉄道旅客運賃条例第14条に基づき,割増運賃を徴収することができる。
(補則)
第5条 この要綱に定めのない事項については,無賃運送取扱規程,京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程及び京都市高速鉄道旅客運賃条例施行規程の定めるところによるものとする。
2 高速鉄道と共通利用が可能な他の交通機関(以下「他社局」という。)内の運送等については,当該他社局の営業規則又は運送約款等の定めによる。
附 則
この要綱は,平成27年6月1日から施行する。