京都市交通局指定管理者選定等委員会設置要綱
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2018年6月26日
京都市交通局指定管理者選定等委員会設置要綱
(設置)
第1条 指定管理者の選定に係る京都市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(以下条例」という。)第16条及び京都市附属機関に関する事務の委任に関する規則第2条の規定に基づき,京都市交通局指定管理者選定等委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,交通局が所管する公の施設の指定管理者の選定に関し,次の各号に掲げる事項を審議する
(1) 公募要領,選定基準に係る事項
(2) 事業者の選定に関する事項
(3) その他公営企業管理者が必要と認める事項。
(委員)
第3条 委員会は,委員5人以内をもって組織する。
2 委員は,公営企業管理者が適当と認める者のうちから,公営企業管理者が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,2年以内とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,委員の互選により定め,副委員長は,委員のうちから,委員長が指名する。
3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
5 委員長及び副委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の招集及び議事)
第6条 委員会は,委員長が招集する。ただし,委員長及びその職務を代理する者が在任しないときの委員会は,管理者が招集する。
2 委員長は,会議の議長となる。
3 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
4 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者に対して,意見の陳述,説明その他の必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,高速鉄道部営業課において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が定める。
附 則
この要綱は,平成26年6月6日から施行する。
お問い合わせ先
京都市 交通局高速鉄道部管理課
電話:(管理担当)075-863-5213
ファックス:075-863-5219