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京都市交通局

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京都市交通事業審議会の公開について

ページ番号7099

2012年4月11日

京都市交通事業審議会の公開の取扱いに関し,京都市交通事業審議会設置要綱第8条に基づき,以下のとおり指針を定める。

 

平成 1 4 年 9 月 2 日
京都市交通事業審議会
会 長  飯 田 恭 敬

 

京都市交通事業審議会の会議の公開に関する指針


1 目的
  この指針は,京都市交通事業審議会(以下「審議会」という。)の会議の公開に関する基本方針を定め,市民に対して審議等の状況を明らかにすることにより,議事運営の公正の確保と透明性の向上を図り,もって市の政策形成過程への市民参加の一層の推進に資することを目的とする。

2 公開の基準
(1) 審議会の会議は,原則として公開する。
(2) 会議を公開することにより,公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じることが予想され,会議の目的が達成されないと認められるときは,当該会議を公開しないことができる。この場合,会議の非公開の決定は,その都度会長が審議会に諮って行うものとする。

3 公開の方法等
(1) 審議会の会議の公開は,会議の傍聴を希望する者に,当該会議の傍聴を認めることにより行う。
(2) 公開する会議においては,開催する会場の状況等を勘案して,あらかじめ傍聴を認める者の定員を定め,その数に応じた傍聴席を当該会場に設けるものとする。
(3) 会議の開催中,傍聴人の発言は認めない。
(4) 会長は,会議が公正かつ円滑に行われるよう,当該会議の開催中における会場の秩序の維持に努めなければならない。
(5) 会長は,会議に関する報道機関の取材に対し,必要な配慮を行うものとする。

4 会議開催の周知
  会議を開催しようとするときは,その開催を予定する日の1週間前までに,次に掲げる事項を広報発表その他の適当な方法により一般に周知するものとする。ただし,会議を緊急に開催する必要がある場合は,この限りではない。
ア 会議の名称
イ 開催日時及び開催場所
ウ 議題
エ 傍聴を認める者の定員
オ 傍聴手続
カ 問い合わせ先

5 傍聴手続
(1) 傍聴の受付は,先着順で行い,定員になり次第,受付を終了する。
(2) 傍聴を希望するものは,会議の開会予定時刻までに,所定の受付簿に氏名及び住所を記載のうえ,指示された席に着くものとする。
(3) 会議資料については,公正かつ円滑な議事運営に支障となる場合を除き,これを傍聴人に配布する。ただし,会議資料のうち,その性質または数量その他の事情により,各傍聴人に提供することが困難なものにあっては,容易に閲覧できるよう会場に備えるものとする。

6 傍聴人の遵守事項
  会長は,傍聴人に対し,次に掲げる事項を遵守するよう周知に努めるとともに,傍聴人が規定に違反した場合は,これを制止し,その命令に従わないときは,当該傍聴人を退場させることができるものとする。
ア 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を会場に持ち込まないこと。
イ 会場において,特に会長の許可を得た場合を除き,写真撮影,録画,録音等を行わないこと。
ウ 会議の開催中は,静粛を旨とし,発言,拍手等の行為を行わないこと。
エ むやみに傍聴席を離れ,又は傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。
オ 会場において,飲食又は喫煙をしないこと。
カ その他会場の秩序を乱し,正常な議事運営を妨げる行為をしないこと。

7 会議結果の公表
(1) 公開した会議の結果について,当該会議の終了後速やかに議事録を作成し,会議資料と併せて一般の閲覧に供するものとする。
(2) 会議を非公開とした場合であっても,当該会議に係る会議資料及び議事録を可能な限り公表するよう努めなければならない。

8 適用期日
  この指針は,決定の日以後に開催する会議から適用する。

(参考)
■京都市交通事業審議会設置要綱(平成14年6月14日施行)

 第8条 この要綱に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。

■京都市公文書の公開に関する条例(平成3年7月1日条例第12号)

 第8条 実施機関は,次の各号の一に該当する情報が記録されている公文書については,公文書の公開をしないことができる。

 (6) 本市の委員会及び委員,附属機関,大学の教授会その他これらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る議案,会議資料,会議録等に関する情報で,公開することにより当該合議制機関等の公正かつ円滑な運営が損なわれると認められるため,議事運営に関する規定又は議決により公開しない旨を定めているもの

■京都市市民参加推進計画(平成12年12月策定)

○審議会の公開と審議日程や内容等の情報提供の推進

  様々な政策について審議される審議会は,行政の政策形成過程の中でも重要な位置を占め,市民の市政参加における重要な場面です。本市では,これまでにも基本構想等審議会や市民参加推進懇話会などを初め,多くの審議会で,委員の合意により,その議論を公開するとともに,議事録や摘録をホームページや情報公開コーナーなどで公開しています。今後も,より一層この取組を進めます。
【取組目標】
  原則として全ての審議会の公開や審議内容の情報提供を行うとともに,平成14年度には公開の手続,運営等に関する基準を定めます。

 

 

 

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