スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市交通局

言語選択を表示する

検索を表示する

スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

京都市交通事業審議会設置要綱

ページ番号7055

2012年4月11日

(設置)
第1条 社会構造の大きな変化のなかで,「京都市基本計画」に掲げる「歩くまち・京都」の実現と市民の足の確保という,公営交通として果たすべき責務を踏まえ,市長の諮問に応じて,本市交通事業の事業運営のあり方を審議するため,「京都市交通事業審議会」(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)
第2条 審議会は,委員25名以内でもって組織する。
2 委員は,学識経験のある者などから,市長が委嘱し,又は任命する。

(任期)
第3条 委員は,当該諮問に係る審議が終了したときまでとする。

(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選により定めるものとする。
3 会長は,審議会を代表し,会務を総理する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)
第5条 審議会は,会長が招集し,会議の議長を務めるものとする。
2 審議会は,必要があると認めるときは,委員以外の専門的知識を有する者を会議に出席させ,その意見又は説明を求めることができる。

(専門委員)
第6条 審議会は,専門的な見地などから検討を深める必要があるときは,審議会に専門委員12人以内を置くことができる。
2 専門委員は,専門的な知識を有する者及び市職員のうちから,市長が委嘱し,又は任命する。 
3 専門委員は,会長が必要と認めるときは,審議会の会議に出席することができる。

(庶務)
第7条 審議会の庶務は,交通局企画総務部総務課において行う。

(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。

附 則
 この要綱は,決定の日(平成14年6月14日)から施行する。

附 則
 この改正要綱は,決定の日(平成14年8月14日)から施行する。

お問い合わせ先

京都市 交通局企画総務部企画総務課

電話:(庶務担当)075-863-5031、(調査担当)075-863-5035、(情報化・ICT推進担当)075-863-5036、(契約・入札担当)075-863-5095

ファックス:075-863-5039