心身障害者扶養共済
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2020年7月17日
心身障害児(者)を扶養している方が掛け金を払い,加入者が死亡や重度障害状態になったとき,障害児(者)に年金を支給します。
心身障害児(者)を扶養している保護者を加入者として,掛金を納めていただくことにより,加入者が死亡又は重度の身体障害になった場合,心身障害児(者)に年金形式で終身給付金(1口月額20,000円,2口まで加入可)を支給します。
申請窓口
障害保健福祉課(西庁舎1階17番窓口)
お問い合わせ先
京都市 北区役所保健福祉センター 健康福祉部障害保健福祉課
電話:075-432-1285
ファックス:075-451-0611