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外国籍市民重度障害者特別給付金

ページ番号246529

2020年7月17日

旧国民年金法の国籍条項により,障害年金を受給することができない重度の障害のある本市在住の外国籍市民(帰化した方も含む)に対して,国が救済措置を講じるまでの過度的対応として特別給付金を支給します。

対象者

重度障害のある方で以下のすべてに該当する方が対象です。

  • 市内在住の外国籍市民又は外国籍であった方
  • 昭和37年(1962年)1月1日以前に生まれた方
  • 基準日(昭和57年(1982年)1月1日)において日本国内で居住地登録を行っていた方
  • 基準日前に重度障害であったか,基準日以後重度障害になった方で,その障害の発生原因となった傷病初診日が同日前に属している方
  • 障害基礎年金等障害を支給事由とする公的年金を受給していない方

支給額

月額41,300円(他の公的年金受給者は減額あり)

申請窓口

障害保健福祉課(西庁舎1階17番窓口)

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お問い合わせ先

京都市 北区役所保健福祉センター 健康福祉部障害保健福祉課

電話:075-432-1285

ファックス:075-451-0611