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各種手当制度(特別障害者手当,障害児福祉手当,特別児童扶養手当)

ページ番号246526

2020年7月17日

各種手当制度(すべて所得制限があります。詳しくはお問い合わせください)

特別障害者手当

日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障害者を対象に手当を支給します。

障害児福祉手当

日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障害児を対象に手当を支給します。

特別児童扶養手当

障害のある20歳未満の児童を養育している方を対象に手当を支給します。

対象者

・重度障害のある20歳未満の児童を養育する方(1級)

・中度障害のある20歳未満の児童を養育する方(2級)

※以下の場合は受給できません

 ・対象となる児童及び請求者(手当を受ける方)が日本国内に住んでいないとき。

 ・対象となる児童が社会福祉施設入所などの障害福祉サービスを利用しているとき。

 ・対象となる児童が障害を事由とする公的年金を受け取ることができるとき。

申請窓口

障害保健福祉課(西庁舎1階17番窓口)

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お問い合わせ先

京都市 北区役所保健福祉センター 健康福祉部障害保健福祉課

電話:075-432-1285

ファックス:075-451-0611