自立支援医療(更生医療)
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2020年7月17日
自立支援医療(更生医療)の給付【身体障害のある18歳以上の方への給付】
身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方が,身体障害者手帳に記載されている機能障害に対し,その障害を除去又は軽減させることを目的とした医療(指定医療機関で行う角膜手術,関節形成手術,外耳形成手術,心臓手術,血液透析療法,腎移植術など)を受ける場合に,医療保険の自己負担分の一部を給付するものです。(所得制限があります。)
なお,原則として医療費の1割を負担していただきます。また,「重度かつ継続」に該当する方を除き,一定所得以上の方は制度対象外です。
申請書類
・自立支援医療(更生医療)支給認定申請書※
・自立支援医療(更生医療)収入額等申告書※
・自立支援医療(更生医療)意見書※
・自立支援医療(更生医療)費概算内訳※
・受診者が加入している医療保険の被保険者証の写し
・印鑑(朱肉で押せるもの)
・マイナンバーを確認できるもの
・特定疾病療養受療証の写し(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合)
・福祉医療制度を利用している場合は,その受給者証(シール)の写し
・非課税世帯の場合は,受診者が受給している年金額のわかる書類(年金証書,額改定通知のはがきなど)
※申請書・意見書等の様式は,担当窓口にあります。
申請窓口
障害保健福祉課(西庁舎1階17番窓口)
お問い合わせ先
京都市 北区役所保健福祉センター 健康福祉部障害保健福祉課
電話:075-432-1285
ファックス:075-451-0611