外国人登録法が廃止され,新たな在留管理制度が導入されました
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2014年4月1日
平成24年(2012年)7月9日から新たな制度が始まりました
「外国人登録証明書」に替わり,
中長期在留者の方(適法に3箇月を超えて在留する外国籍の方)には「在留カード」
特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。
ただし,現在お持ちの「外国人登録証明書」は一定期間,「特別永住者証明書」又は「在留カード」とみなされますので,以下の表のとおり,その期間内は引き続き使用可能です。
対象者 | 16歳未満 | 16歳以上 |
---|---|---|
中長期在留者のうち永住者以外の方 | 在留期間満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日 | 在留期間満了日まで |
永住者 | 2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日 | 2015年7月8日まで |
特別永住者 | 16歳の誕生日まで | 2015年7月8日又は外国人登録証明書の次回確認年月日のいずれか遅い日 |
更新の手続
「特別永住者証明書」の有効期間の更新は,有効期間の満了の日の2箇月前(有効期間の満了の日が16歳の誕生日の場合は6箇月前)から有効期間が満了する日までに行っていただく必要があります。なお,「在留カード」の手続先は,大阪入国管理局京都出張所となります。
交付申請手続等
申請者 本人
※ただし,16歳未満又は疾病等により,自ら申請を行うことができない場合は, 同居の16歳以上の(1)配偶者,(2)子,(3)父又は母, (4)(1)~(3)以外の親族が行うことになります。また,16歳以上の同居の親族に申請を依頼することもできます。
申請に必要なもの
- 申請書(役所の窓口にあります。)
- 外国人登録証明書又は特別永住者証明書
- パスポート(旅券)※交付を受けていない方は不要
- 写真(縦4cm×3cm,正面上半身無帽)1枚
また,特別永住者の方につきましては,
- 氏名,生年月日,性別,国籍に変更が生じたとき
- 特別永住者証明書を紛失,き損したとき
なども申請・交付窓口は区役所の市民窓口課となります。なお,この場合申請書類が一部変わります
在留カードについて
新たに住民基本台帳制度の対象になりました
外国籍の方にも住民票が作成されました
平成24年(2012年)7月9日から,外国籍の方も住民基本台帳法の適用対象となり,住民票が作成されました。
これにより,外国籍の方と日本国籍の方で構成される世帯全員の記載がされた証明書が発行可能になりました。
なお,従来の「登録原票記載事項証明書」はなくなります。法施行前の住所等を確認したい場合は,法務省に請求していただくことになります。
引越しの手続きが変わりました(京都市外への転出入)
転出の手続き(京都市外へお住まいを移される方)
あらかじめ,お住まいの役所で転出届を行ってください。そのさいに転出証明書をお渡しします。
出国されるときも転出届の提出が必要です。
必要なものは本人確認ができる書類(特別永住者証明書,在留カード,外国人登録証明書,運転免許証,保険証など)
転入の手続き(京都市外からお住まいを移された方)
引越した日から14日以内にお住まいの役所で転入届を行ってください。
必要なもの
(1)転出証明書(前住所地の役所で発行されたもの)
(2)特別永住者証明書,在留カード又は外国人登録証明書
なお, (2)につきましては,裏面に新住所を記載しますので,転入される全員のものをお持ちください。お問い合わせ先
北区役所 区民部 市民窓口課
電話: 記録担当:075-432-1247 窓口担当:075-432-1249
ファックス: 075-431-4631