重度障害老人健康管理費支給制度
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2024年8月1日
名称 | 対象 | 内容 | お問合せ |
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重度障害老人健康管理費支給制度 | 後期高齢者医療制度の資格がある方で、次のいずれかに該当する方 1 1級又は2級の身体障害者手帳を持っている。 2 知能指数が35以下である (療育手帳A判定)。 3 3級の身体障害者手帳を持ち、知能指数が50以下である(療育手帳A判定相当)。 4 1級の精神障害者保健福祉手帳を持っている。 5 2級の精神障害者保健福祉手帳を持ち、次のいずれかに該当する。 ・直近の認定で1級から2級に変更になった。 ・3級の身体障害者手帳を持っている。 ・知能指数が50以下である。 ※適用は申請の翌月の初日からになります。 | 所得額が一定以下等の条件に該当する方が、医療機関にかかられた場合に、後期高齢者医療の一部負担金を支給します。 | 保険年金課 保険給付・年金担当 (441-5138) |