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重度障害老人健康管理費支給制度

ページ番号16971

2024年6月11日

重度障害老人健康管理費支給制度
名称対象内容お問合せ
重度障害老人健康管理費支給制度

後期高齢者医療制度の資格がある方で、次のいずれかに該当する方

1 1級又は2級の身体障害者手帳を持っている。

2 知能指数が35以下である  (療育手帳A判定)。

3 3級の身体障害者手帳を持ち、知能指数が50以下である(療育手帳A判定相当)。

4 1級の精神障害者保健福祉手帳を持っている。

5 2級の精神障害者保健福祉手帳を持ち、次のいずれかに該当する。

・直近の認定で1級から2級に変更になった。

・3級の身体障害者手帳を持っている。

・知能指数が50以下である。

※4及び5は、令和6年8月から対象になる予定です。 

※適用は申請の翌月の初日からになります。

所得額が一定以下等の条件に該当する方が、医療機関にかかられた場合に、後期高齢者医療の一部負担金を支給します。保険年金課
保険給付・年金担当
(441-5138)