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ページ番号16930
2020年8月13日
| 名称 | 対象 | 内容 | お問合せ |
|---|---|---|---|
| 補装具の交付・修理 | 身体障害者(児),難病患者等 | 障害のある部分を補って,日常生活を容易にするために補装具費の支給を行っています。(所得制限・費用一部自己負担あり) 補装具には,耐用年数が定められており,その間は原則として再支給されず,修理をして使うことになります。(修理費の一部自己負担あり) ただし,労働者災害補償保険法等他の制度で補装具費が支給される場合はそちらが優先されます。 (視覚障害) 視覚障害者安全つえ,義眼,眼鏡 (聴覚障害) 補聴器 (肢体不自由) 義手,義足,装具,座位保持装置,車椅子(介),電動車椅子(介),歩行器(介),歩行補助つえ(介),重度障害者用意思伝達装置 (児童のみ)座位保持椅子,起立保持具,頭部保持具,排便補助具 ※(介):介護保険制度が優先となります。 | 障害保健福祉課 (441-5121) |
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上京区役所
〒602-8511 京都市上京区今出川通室町西入堀出シ町285番地 電話番号:050-1725-6605(代表)
開庁時間
区役所・支所、出張所:午前9時から午後5時 市役所本庁舎:午前8時45分から午後5時30分 (いずれも土日祝及び年末年始を除く)その他の施設については、各施設のホームページ等をご覧ください。