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補装具の交付・修理

ページ番号16930

2020年8月13日

補装具の交付・修理
名称対象内容お問合せ
補装具の交付・修理身体障害者(児),難病患者等

障害のある部分を補って,日常生活を容易にするために補装具費の支給を行っています。(所得制限・費用一部自己負担あり)

補装具には,耐用年数が定められており,その間は原則として再支給されず,修理をして使うことになります。(修理費の一部自己負担あり)

ただし,労働者災害補償保険法等他の制度で補装具費が支給される場合はそちらが優先されます。

(視覚障害)

  視覚障害者安全つえ,義眼,眼鏡

(聴覚障害)

  補聴器

(肢体不自由)

  義手,義足,装具,座位保持装置,車椅子(介),電動車椅子(介),歩行器(介),歩行補助つえ(介),重度障害者用意思伝達装置  (児童のみ)座位保持椅子,起立保持具,頭部保持具,排便補助具

※(介):介護保険制度が優先となります。

障害保健福祉課

(441-5121)