国民年金
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2022年7月1日
国民年金の詳しい内容は京都市役所保健福祉局生活福祉部保険年金課のホームページをご覧ください
種別 | 対象者 | 問合せ先 | |
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必 ず 加 入 | 第1号被保険者 (20歳~60歳) | 日本国内に住んでいる自営業等の人と その家族、無職の人など | 保険年金課 保険給付・年金担当 (441‐5138) |
第2号被保険者 (65歳未満) | サラリーマン等、 厚生年金や共済組合等の加入者 | ||
第3号被保険者 (20歳~60歳) | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 | ||
任 意 で 加 入 | 任意加入被保険者 | 厚生年金や共済組合等から 老齢(退職)年金を受けている人(受給時~60歳) | |
外国に住んでいる日本人(20歳~65歳) | |||
日本国内に住んでいる、厚生年金や 共済組合等に加入していない人(60歳~65歳) |
※任意加入には、受給資格を満たすための70歳までの特例があります(昭和30年4月1日以前に生まれた方)。
大学に通っていて収入がありません。国民年金保険料の納付の猶予はないのですか?
学生の方については、本人の前年度所得が一定以下である場合、申請して承認を受ければ国民年金の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。定められた対象校の学生であることが必要です。夜間部、定時制、通信制課程に在籍する学生も制度の対象です。申請を希望される方は、年金手帳と学生証を持って区役所・支所保険年金課へ。