国民健康保険
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2022年7月1日
※1 世帯の中にすでに京都市の国民健康保険に入っている方がいる場合はその保険証が必要です。
※2 60歳以上65歳未満の方で、年金を受給されている方は、年金証書(加入期間のわかるもの)が必要です。
※上記のほかに、届出に来庁される方が本人であることを証明できるもの(運転免許証・パスポートなど)をお持ちください。
また、届出に来庁される方が代理人であるときは、委任状が必要な場合があります。
仕事を辞めたので、国民健康保険に入りたいのですが。
勤務先の健康保険を辞めたという証明書、運転免許証などの本人確認ができる書類を持って14日以内に住所地の保険年金課へ。世帯の中に既に国保に入っている方がいるときには保険証が必要です。また、退職者医療制度に該当する方は、年金証書(加入期間が分かるもの)が必要です。
大学に入学し、京都市外で下宿することになりました。保険証はどうなりますか?
保険証と在学証明書を区役所・支所保険年金課へお持ちください。もう一枚の保険証を交付します。
旅行先で急病にかかり、保険証がなかったので、治療費を全額支払いました。本来なら3割負担だったのですが戻ってこないのですか?
この場合、領収書・治療費の明細書(所定の様式)・保険証・世帯主の印鑑と預金通帳を持って保険年金課へ請求してください。審査のうえ、保険診療の7割が支払われます。