戸籍法改正により令和6年3月1日以降、戸籍届出時の戸籍謄本等の添付が不要になりました。
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2024年3月1日
令和6年3月1日から、戸籍の届出に戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を添付しなくてもよくなりました。
今まで、戸籍の届出を提出される際には戸籍謄本(全部事項証明書)の添付をお願いしておりましたが、戸籍法の改正により令和6年3月1日から添付が不要になりました。
(ただし、日本国籍以外の方に係る届出には外国の各種証明書の添付は必要です。)
詳しくは、市民窓口課記録担当までお問い合わせください。
戸籍法改正の詳細については、下記を御参照ください。
- 法務省ホームページ(外部サイトへリンク)
法務省民事局のホームページです。
3月1日から
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お問い合わせ先
京都市 東山区役所区民部市民窓口課
電話:記録担当 075-561-9142 窓口担当 075-561-9143
ファックス:075-561-1218