集会所新築費補助金の給付相談・申請受付
ページ番号11320
2012年4月2日
住民の福祉の向上に寄与するため,自治会,町内会等住民の組織する団体が行う集会所の新築,増築,改築又は修繕に要する経費の補助金(予算の範囲内)の給付に関する相談及び申請の受付を行っています。
補助基準
(1)集会所の敷地,建物について自治会等が使用権限を有していること。
(2)集会所の敷地又は建物を借用する場合にあっては,その借用期間が10年以上であること。
(3)新築の場合,自治会等の構成員がおおむね1000人以上で,かつおおむね500メートル以内に別の集会場がないこと。
(4)集会所を新築しようとする場合にあっては,その延べ床面積がおおむね70平方メートル以上150平方メートル以下であること。
補助金の額及び限度額
・補助金
集会所の新築等に要する経費の2分の1以内
・補助金限度額
新築の場合 1件につき8,000,000円(予算の範囲内の額)
その他の場合 1件につき4,000,000円(予算の範囲内の額)
*補助金は,工事完了後に交付します。
お問い合わせ先
京都市 東山区役所地域力推進室