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ページ番号11320
2012年4月2日
住民の福祉の向上に寄与するため,自治会,町内会等住民の組織する団体が行う集会所の新築,増築,改築又は修繕に要する経費の補助金(予算の範囲内)の給付に関する相談及び申請の受付を行っています。
(1)集会所の敷地,建物について自治会等が使用権限を有していること。
(2)集会所の敷地又は建物を借用する場合にあっては,その借用期間が10年以上であること。
(3)新築の場合,自治会等の構成員がおおむね1000人以上で,かつおおむね500メートル以内に別の集会場がないこと。
(4)集会所を新築しようとする場合にあっては,その延べ床面積がおおむね70平方メートル以上150平方メートル以下であること。
・補助金
集会所の新築等に要する経費の2分の1以内
・補助金限度額
新築の場合 1件につき8,000,000円(予算の範囲内の額)
その他の場合 1件につき4,000,000円(予算の範囲内の額)
*補助金は,工事完了後に交付します。
京都市 東山区役所地域力推進室
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東山区役所
〒605-8511 京都市東山区清水五丁目130番地の6 電話番号:050-1725-5019(代表)
開庁時間
区役所・支所、出張所:午前9時から午後5時 市役所本庁舎:午前8時45分から午後5時30分 (いずれも土日祝及び年末年始を除く)その他の施設については、各施設のホームページ等をご覧ください。