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ページ番号11291
2012年4月2日
町内会・自治会は,地域住民の皆さんの自主的な任意の組織であり,その運営は住民の皆さんの意思により,民主的に行われることが望ましいという観点から,町内会・自治会とは別の組織として,市民と市政の円滑な運営をはかるため,昭和28年に「市政協力委員制度」が発足しました。
市政協力委員の役割は,市民しんぶんをはじめとする広報物の配布や,市民の要望の取次ぎ等市民生活にとって重要なものであり,住民と市政のパイプ役として大いに期待されているところです。
市政協力委員は市長から委嘱され,任期は4月から翌年3月までの1年間,身分は非常勤特別職の公務員となります。
(1) 広報物の配布
ア 市民しんぶんの配布
イ ポスターの掲示
ウ パンフレット,チラシの配布
(2) 選挙公報の配布
(3) 市民要望の取次ぎ
(4) その他区長が特に必要と認める事務
京都市 東山区役所地域力推進室
市の手続きや制度、イベント、施設のご案内は「京都いつでもコール」年中無休 朝8時から夜9時
東山区役所
〒605-8511 京都市東山区清水五丁目130番地の6 電話番号:050-1725-5019(代表)
開庁時間
区役所・支所、出張所:午前9時から午後5時 市役所本庁舎:午前8時45分から午後5時30分 (いずれも土日祝及び年末年始を除く)その他の施設については、各施設のホームページ等をご覧ください。