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暮らしの便利ガイド(障害のある方)

ページ番号11153

2018年11月1日

健康・医療等
名称対象内容お問合せ
身体障害者手帳身体障害のある方身体障害のある方等からの申請により,身体障害者福祉法に基づき交付します。

障害保健福祉課障害難病支援担当

(TEL:561-9130)

療育手帳知的障害のある方知的障害のある方等からの申請により,京都市療育手帳交付要綱に基づき交付します。
精神障害者
保健福祉手帳
(障害者手帳)
精神障害のある方精神障害のある方等から申請があり,一定の精神障害の状態にあると認められるときに交付します。

障害保健福祉課障害難病支援担当

(TEL:561-9130)

自立支援医療(更生医療)身体障害者手帳の交付を受けている18才以上の方身体障害者手帳に記載されている機能障害に対して医療を加えることによって,その障害を除去又は軽減し,日常生活や職業生活に適応するように改善する医療を給付します。

障害保健福祉課障害難病支援担当

(TEL:561-9130)

自立支援医療(育成医療)身体障害のある乳幼児・児童軽減する手術等について指定医療機関で医療を受ける場合,医療に要する費用を一部公費負担しています。

子どもはぐくみ室

(TEL:561-9350)

重度心身障害者医療費支給制度重度の心身障害のある方医療機関にかかられた場合に,医療保険の自己負担分を支給します(障害の程度,所得等により制限があります)。

             障害保健福祉課障害難病支援担当

(TEL:561-9130)

重度障害老人健康管理費支給制度

後期高齢者医療被保険者で重度の心身障害のある方

後期高齢者医療制度による医療を受けた場合,一部負担金に相当する額を支給します。(障害の程度,所得等による制限があります。)

保険年金課

(TEL:561-9199)

手当等
名称内容お問合せ
特別障害者手当常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障害者に支給されます(障害の程度,所得による制限あり)。

障害保健福祉課障害難病支援担当

(TEL:561-9130)

障害児福祉手当常時介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障害のある児童に支給されます(障害の程度,所得による制限あり)。
心身障害者扶養共済心身障害児(者)を扶養している方が掛け金を払い,加入者が死亡や重度障害状態になったとき,障害児(者)に年金が支給されます。
外国籍市民重度障害者特別給付金昭和57年の国民年金制度の改正の際に,既に障害のあった20歳以上の外国籍の方については,障害発生時に国民年金に未加入であったという理由で障害基礎年金を受給できないため,このような外国籍の市民に対して,その福祉の向上を図るため給付金を支給しています(一定の所得制限あり)。
日常生活
名称対象内容お問合せ
障害福祉サービス日常生活を営むのに援助を必要とする障害のある方家事・介護・ショートステイ等の援助をしています。

障害保健福祉課障害難病支援担当

(TEL:561-9130)

補装具の支給(購入・借受け,修理)身体障害のある方障害のある部分を補って,日常生活を容易にするために補装具費の支給を行っています。(所得制限・費用一部自己負担あり)
日常生活用具の給付・貸与重度の障害のある方日常生活を営むうえでの不便を解消し,自立して生活を営むことを容易にするため日常生活用具の給付等をしています。(所得制限・費用一部自己負担あり)
緊急通報システムひとり暮らしの重度身体障害のある方家庭内での急病や火災等の緊急事態に遭われたとき,機器の押しボタンやペンダントのボタンを押すだけで自動的に京都市消防局指令センターに通報できる専用機器等を貸与しています。
福祉乗車証障害のある方障害の程度により,市バス,地下鉄が無料で利用できる福祉乗車証を交付します。また,福祉乗車証が交付されない方には,市バス,地下鉄の運賃割引制度があります。
重度障害者タクシー料金助成障害のある方(身体障害者手帳1級2級,療育手帳A,精神障害者保健福祉手帳1級を所持)外出時にタクシーを利用する場合,その料金の一部を助成しています。なお,助成に当たっては,福祉乗車券の交付との選択となっております。

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