り災証明書の発行について
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2024年7月11日
り災証明書の発行について
地震や台風による建物の被害に対し,建物被害があったことを証明する「り災証明書」を発行します。下記からダウンロードできる「り災証明書交付申請書」と被害状況のわかる写真等を窓口まで提出してください。
(注意)
申請前に被害を受けた箇所を修繕する場合は、必ず被害箇所全ての修繕前の現況写真を撮影し,区へ提出してください。
(発行までの期間を短縮できます)自己判定方式の導入について
瓦のずれ,一部落下や外壁の一部ひび割れなど,被害が軽微で明らかに「準半壊に至らない(一部損壊)」物件に限り,被災者の方が撮影した写真等から判定を行う自己判定方式により,迅速に「り災証明書」を発行することができます。対象や方法は下記のとおりです。
※り災証明書の交付申請をされた際の即時発行はできませんが,迅速に対応します。
<対象>
・被害が「一部損壊」の建物(門扉,外塀,カーポート,物干し台等,建物でない構造物や付帯設備は証明の対象となりません)
<提出いただくもの>
1 り災証明書交付申請書
2 被害状況のわかる写真
―建物の全景(4面) ※隣家等があり,撮影できない箇所は無くても可。
―表札(あげておられる場合)
―被害箇所(被害を受けた内容が明らかになるもの)
3 被災した住家の図面(ある場合)
受付時間
午前9時00分から午後5時00分まで(土日・祝日は除く)
受付場所
伏見区役所 3階 地域力推進室 執務室(37番窓口)
深草支所 3階 地域力推進室 執務室(31番窓口)
醍醐支所 3階 地域力推進室 執務室(34番窓口)
※所管する区役所・支所の窓口にお越しください。
り災証明書交付申請書
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お問い合わせ先
伏見区役所 地域力推進室 防災担当:611-1295
深草支所 地域力推進室 防災担当:642-3125
醍醐支所 地域力推進室 防災担当:571-6105