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り災証明書の発行について

ページ番号240010

2018年9月13日

り災証明書の発行について

 地震や台風による建物の被害に対し,建物被害があったことを証明する「り災証明書」を発行します。下記からダウンロードできる「り災証明書交付申請書」と被害状況のわかる写真等を窓口まで提出してください。

(注意)

申請前に被害を受けた箇所を修繕する場合は、必ず被害箇所全ての修繕前の現況写真を撮影し,区へ提出してください。

(発行までの期間を短縮できます)自己判定方式の導入について

 瓦のずれ,一部落下や外壁の一部ひび割れなど,被害が軽微で明らかに「準半壊に至らない(一部損壊)」物件に限り,被災者の方が撮影した写真等から判定を行う自己判定方式により,迅速に「り災証明書」を発行することができます。対象や方法は下記のとおりです。
 ※り災証明書の交付申請をされた際の即時発行はできませんが,迅速に対応します。

<対象>
・被害が「一部損壊」の建物(門扉,外塀,カーポート,物干し台等,建物でない構造物や付帯設備は証明の対象となりません)

<提出いただくもの>

1 り災証明書交付申請書

2 被害状況のわかる写真

  ―建物の全景(4面) ※隣家等があり,撮影できない箇所は無くても可。

  ―表札(あげておられる場合)

  ―被害箇所(被害を受けた内容が明らかになるもの)

3 被災した住家の図面(ある場合)

 

受付時間

午前9時00分から午後5時00分まで(土日・祝日は除く)

受付場所

伏見区役所 3階 地域力推進室 執務室(37番窓口)

深草支所   3階 地域力推進室 執務室(31番窓口)

醍醐支所   3階 地域力推進室 執務室(34番窓口)

※所管する区役所・支所の窓口にお越しください。

り災証明書交付申請書

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お問い合わせ先

伏見区役所 地域力推進室 防災担当:611-1295
深草支所  地域力推進室 防災担当:642-3125
醍醐支所  地域力推進室 防災担当:571-6105