児童手当リーフレット
ページ番号B-2131
2024年9月26日
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している方に支給されるものです。
児童手当を受けるためには、請求手続が必要です。手当は、原則として請求した日の属する月の翌月分から支給します。
ただし、出生日や前住所の転出予定日等(以下「事実発生日」という。)が月末に近い場合、請求日が翌月になっても事実発生日の翌日から起算して15日以内であれば、請求した月分から支給します。請求手続が遅れると、遅れた月分の手当を受けられませんので、ご注意ください。
制度や手続についての詳細は、下記関連リンクのホームページもしくはリーフレットをご覧ください。
ふりがなをはずしてご利用ください。
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お問い合わせ先
子ども家庭支援課分室
電話:075-251-1123
FAX :075-251-1132