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京都市上下水道局

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京都市指定上下水道工事業者案内

ページ番号7136

2024年2月19日


  京都市内で水道や排水設備の修繕工事を行うには、京都市が指定した工事業者でなければ施工することができません。京都市の指定を受けていない工事業者に工事を依頼されて、基準に合わない工事をされますと様々なトラブルが発生いたしますので、工事をされるときは、必ず「京都市指定給水装置工事事業者」又は「京都市指定下水道工事業者」へお申し込みください。

工事を依頼される際の注意

 工事をお申し込みされる場合は、お客さまと指定工事業者との間で契約を行っていただきます。契約の際は、トラブルなどを防ぐため、次の事項に十分ご留意ください。
(1) 希望する内容の工事を行うことができる指定工事業者であることを確認してください。
(2) 京都市の指定給水装置工事事業者であっても指定下水道工事業者とは限りませんのでご注意ください。なお、水洗化工事やトイレの詰まりの修繕については、指定下水道工事業者でなければ施行できません。
(3) 必ず複数の指定工事業者から見積書を取り、内容について十分な説明を受け検討してください。
※ 見積もりが有料となる場合もありますので、事前にご確認ください。

 給水装置工事または排水設備工事(新設、増設、改造、撤去、修繕等)の依頼は以下の行政区別指定工事業者リストに掲載されている指定工事業者に工事をお申し込みください。

北区

上京区

左京区

中京区

東山区

山科区

下京区

南区

右京区

西京区

伏見区

市外

指定給水装置工事事業者について

 平成8年の水道法改正により、専門の知識と技術・経験を持つ技術者として給水装置工事主任技術者が国家資格として位置付けられるとともに、給水装置工事事業者の指定制度が創設され、指定要件を全国一律の基準として定め、給水装置工事の事業を行う者の申請に基づき、当該水道事業者が工事事業者を指定しています。

指定下水道工事業者について

 本市では指定工事業者の要件として、下水道排水設備工事責任技術者が1名以上専属していること、排水設備工事の設計及び施行に必要な設備及び器材を有していること、京都府域内に営業所を有し、かつ相当の信用を有していることなどを定めています。
 ※排水設備とは、私有の土地や建物の下水を、公共下水道に排除して処理するために設置される施設です。