後期高齢者医療制度における高額療養費の手続をお忘れなく
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2013年11月11日
後期高齢者医療制度における高額療養費の手続をお忘れなく
後期高齢者医療制度の被保険者の方で,医療機関等で支払った1カ月の医療費の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合,その超えた額が高額療養費として支給されます。該当される方には「高額療養費支給申請について(お知らせ)」をお送りしています。
支給に際しては,初回のみ保険年金課への申請が必要です。お知らせが届いた方は,お早めに申請してください。
支給に際しては,初回のみ保険年金課への申請が必要です。お知らせが届いた方は,お早めに申請してください。
申請に必要なもの
「高額療養費支給申請について(お知らせ)」,保険証,印鑑,預貯金通帳,委任状(代理人が来られる場合)
お問い合わせ先
保険年金課(電話702-1170)