京都市過疎地域自立促進計画
ページ番号B-95
2017年12月14日
平成17年4月に京都市と合併した京北町は,過疎地域自立促進特別措置法(以下「過疎法」という。)による過疎地域の指定を受けた自治体です。過疎法の規定により,合併後も旧京北町の範囲は過疎地域とみなされることから,京都市過疎地域自立促進計画(平成22年度~平成27年度)を策定し,京北地域において過疎対策事業を進めてきました。
その後,平成24年に過疎法が改正され,法の適用期限が平成32年度まで延長されることとなったため,過疎法第6条に基づき,京都市過疎地域自立促進計画(平成28年度~平成32年度)を策定し,計画に基づく事業を進めています。
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