重度障害老人健康管理費支給制度について
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2020年6月10日
重度の障害のある後期高齢者医療の被保険者が,医療機関や薬局等で支払う「一部負担金」に相当する額を京都市が支給する制度です。ただし,健康保険の給付対象とならないもの,入院中の食事代,居住費の標準負担額については,支給の対象にはなりません。
詳しくは,京都市情報館「重度障害老人健康管理費支給制度について」をご覧ください。
お問い合わせ先
山科区役所 保健福祉センター 健康福祉部 保険年金課
電 話 保険給付・年金担当:592-3109
FAX 595-8943