後期高齢者医療保険料の額や納付方法は,次のとおりです
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2018年6月13日
保険料額は「均等割額」と「所得割額」の合算になります。
平成30年度の「均等割額」は,年間47,890円です。
「所得割額」は,被保険者の所得に応じて,次の方法により計算したものです。
所得割額 = {平成29年の被保険者の総所得金額等(※1)-33万円(基礎控除額 ※2)}
× 所得割率 0.0939
※1 総所得金額等とは,収入額から必要経費等を差し引いた額のことです。
※2 基礎控除とは,すべての納税者に適用される「所得控除」のことで,33万円となります。
保険料の額の上限額(賦課限度額)は,年額62万円です。
保険料の納付方法は,特別徴収と普通徴収があります。
ア 特別徴収(年金からの引落し)の方
平成29年度から引き続き,特別徴収される方については,平成30年2月に特別徴収された額と同額の保険料額が,平成30年4月,6月,8月に支給される年金から特別徴収されます(仮徴収)。平成30年度の正式な保険料額と,平成30年10月,12月及び平成31年2月に特別徴収する保険料額については,7月にお知らせします。
平成30年4月から新たに保険料が特別徴収される方については,平成29年度の保険料額に基づいて平成30年4月,6月,8月に特別徴収する額を決定しています(別途お知らせをお送りします。)。
イ 普通徴収(納付書による金融機関での納付又は口座振替)の方
平成30年度の正式な保険料額と,7月~平成31年3月の納付額は,平成30年度の市民税額決定後,7月にお知らせします(4月にお知らせはお送りしません。)。4月~6月の納付はありません。
問合せ 保険年金課資格担当
お問い合わせ先
京都市 右京区役所保健福祉センター 健康福祉部保険年金課
電話:資格担当:(1)業務 075-861-2032、徴収推進担当:(2)業務 075-861-2041、保険給付・年金担当:(3)(4)業務 075-861-2064
ファックス:075-881-5499