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国民健康保険料を滞納していると・・・

ページ番号229051

2017年12月19日

国民健康保険からのお知らせ 

 災害などの特別の事情がないにもかかわらず,保険料を滞納していると世帯に対しては,負担の公平性を保つため,法令の規定に基づき,次のような措置をとることになります。いずれの場合も,保険料を納める義務はなくなりません。

  • 財産等の差押処分

    財産を調査し,給与,預(貯)金,生命保険,年金,不動産等の財産を差し押さえます。

  • 延滞金

    納期限までに納付がない場合,保険料の他に延滞金を納めていただくことになります。

  • 保険証の有効期限の短縮

    保険証の有効期限を短縮して交付します。

  • 保険証の返還及び資格証明書の交付

    保険証を返還していただきます。代わりに,一旦医療費を全額自己負担しなければならない「国民健康保険被保険者資格

    証明書(資格証明書)」を交付します。

    「資格証明書」で診察を受けた場合,全額自己負担となりますが,後日,自己負担分を除いた額(特別療養費)の

    給付を申請することができます。

  • 限度額適用認定等の交付不可

    入院や外来診療で一部負担金が高額療養費の自己負担限度額までの支払いで済む,限度額適用認定証等の交付が

    受けられない場合があります。

  • 給付の一時差止め

    療養費,高額療養費,特別療養費等の現金給付の一部又は全部の支給を一時差し止める場合があります。

 

 保険料の滞納がある場合は至急納付してください。

 また,保険料を納付することが困難な事情がある場合は,区役所保険年金課徴収推進担当までご相談ください。

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お問い合わせ先

京都市 右京区役所保健福祉センター 健康福祉部保険年金課

電話:資格担当:(1)業務 075-861-2032、徴収推進担当:(2)業務 075-861-2041、保険給付・年金担当:(3)(4)業務 075-861-2064

ファックス:075-881-5499