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入院や高額な外来受診により高額療養費が見込まれる方は,事前に「限度額適用認定証」等を申請していただけます

ページ番号228229

2017年11月14日

 入院や高額な外来受診の予定があり,高額な自己負担金が見込まれる場合,事前に保険年金課へご相談ください。限度額適用認定証等(認定証)を申請により交付いたしますので,保険証と併せて医療機関へご提示ください。

ア 医療費の支払いが世帯の自己負担限度額までで済みます。

イ 入院時の食事代が減額されます。(市民税非課税世帯の方に限ります。)

 

※  前記ア又はイの適用を受けるためには,「認定証」が必要になりますので,保険証と印かんを持って,保険年金課に申請のうえ,交付を受けてください。

 

※ 国民健康保険にご加入の70歳未満の方については,保険料を滞納している場合,前記アが適用されない場合があります。

 

※ 国民健康保険にご加入の70歳~74歳の方,後期高齢者医療にご加入の方で市民税課税世帯の方については,お手持ちの高齢受給者証,または後期高齢者医療被保険者証を医療機関へご提示いただくと,医療費の支払いが世帯の自己負担限度額までで済みますので,保険年金課での申請は不要です。

 

問合せ 保険年金課保険給付・年金担当

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お問い合わせ先

京都市 右京区役所保健福祉センター 健康福祉部保険年金課

電話:資格担当:(1)業務 075-861-2032、徴収推進担当:(2)業務 075-861-2041、保険給付・年金担当:(3)(4)業務 075-861-2064

ファックス:075-881-5499