国民健康保険・後期高齢者医療制度・国民年金・介護保険の保険料の納付額は,確定申告及び年末調整の際に,所得金額から控除されます
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2017年11月14日
平成29年中に,ご自身や生計を一にする配偶者その他の親族の方の国民健康保険,後期高齢者医療制度,国民年金(※)及び介護保険の保険料を納付されると,その金額は所得税や住民税の社会保険料控除として所得金額から差引くことができます(特別徴収(年金からの引落し)の場合は,徴収されたご本人が納付されたことになります。)。
納め忘れがないか,今一度ご確認ください。
問合せ 国民健康保険,後期高齢者医療制度 保険年金課資格担当
介護保険 健康長寿推進課高齢介護担当
(※国民年金に関するお問い合わせは,年金事務所までお願いします。)お問い合わせ先
京都市 右京区役所保健福祉センター 健康福祉部保険年金課
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