中間検査制度の見直しについて
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2024年10月10日
中間検査には、京都市が定めるものと、全国一律に定められているものとがあります。
令和7年4月1日より、中間検査の対象となる建築物を新たに追加します。
令和7年4月1日以降に確認申請を行うものが対象となります。
詳細については手引きを後日公開いたします。
京都市が定める中間検査
全国一律に定められているものとは別に、京都市内では、以下のとおり中間検査を受検しなければなりません。
中間検査の対象となる建築物
「2階建て住宅等」と「特殊建築物」に加え、新たに「その他建築物」が対象となります。
用途 | 構造 | 規模 | |
---|---|---|---|
2階建て住宅等 | 住宅の用途に供する (共同住宅、寄宿舎を除く) | 主要構造部の全部又は一部が木材である | 階数が2以上 又は 床面積の合計が50㎡を超えるもの |
特殊建築物 | 建築基準法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する | 全ての構造 | 対象用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるもの |
その他建築物 | 全ての用途 | 全ての構造 | 階数が2以上 又は 床面積の合計が200㎡を超えるもの |
- ここでいう「主要構造部」は、壁、柱、はりに限ります。
- 確認申請対象部分に限ります。
中間検査の対象となる工程
中間検査の対象となる工程である「特定工程」とは、工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程のことです。基礎工事と建方工事の工程の2段階としています。ただし、小規模建築物については、建方工事の工程のみです。
「特定工程後の工程」とは、中間検査合格証の交付を受けるまで施工してはならない工程のことです。軸組や鉄筋を、コンクリートや仕上げで覆う工事の工程としています。
工区分けを行った場合は全ての工区が対象です。
対象建築物 | 段階 | 特定工程 | 特定工程後の工程 | ||||||||||||
一般の建築物 | 1 | 基礎工事 | 地中はり(地中はりがない場合は基礎(基礎ぐいを除く。))の鉄筋(地中はりに定着する鉄筋、アンカーボルト等及び地中はりの鉄筋が定着する部材の鉄筋を含む。)を配置する工事の工程 | 鉄筋をコンクリートで覆う工事の工程 | |||||||||||
2 | 建方工事 | ・2階の床(平家にあっては屋根)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事その他これに類する工事の工程 又は ・柱、はり等をボルト、溶接等により接合する工事その他これに類する工事の工程 |
軸組や鉄筋をコンクリートや仕上げで覆う工事の工程 | ||||||||||||
小規模建築物*1 | 1 | 建方工事 | 柱、はり等をボルト等により接合する工事その他これに類する工事の工程 | 軸組を仕上げで覆う工事の工程 |
*1「小規模建築物」とは、「2階建て住宅等(表1参照)」で階数が3以下かつ高さ16メートル以下、床面積の合計が300㎡以下のものです。
適用除外
以下のものについては適用が除外されるので、中間検査の必要はありません。
・国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物
・仮設建築物
・図書省略認定制度の適用を受ける建築物
・型式部材等の製造者としての認証を受けた者により製造された型式部材等で構成される建築物
京都市告示446号(令和6年10月10日)
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全国一律に定める中間検査
全国一律に、以下のとおり中間検査が定められているため、京都市が定める中間検査の対象に該当しない場合でも、中間検査を受検しなければなりません。
中間検査の対象となる建築物
階数が3以上の共同住宅
中間検査の対象となる工程
「特定工程」とは、工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程のことです。
「特定工程後の工程」とは、中間検査合格証の交付を受けるまで施工してはならない工程のことです。
工区分けを行った場合は、全ての工区が対象です。
特定工程 | 特定工程後の工程 |
---|---|
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 | 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 |
お問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築審査課
電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、午後1時から3時まで (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-212-3657