スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく空家等管理活用支援法人の指定

ページ番号325425

2024年4月30日

 令和5年12月13日に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」において、市町村が空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)を指定できる制度が創設されました。この制度の狙いは、支援法人として指定を受けた法人が公的立場から空き家の管理や活用に関する業務を行うことで、空き家対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことです。

 京都市では、これまでから不動産や建築、法務の専門家に御協力いただき、空き家の利活用の取組を進めています。この連携を更に強化し、空家等対策の取組をより一層推進していくため、支援法人を指定しました。

1 支援法人として指定した法人(五十音順)

・公益社団法人京都府宅地建物取引業協会

・一般社団法人京都府不動産コンサルティング協会

・特定非営利活動法人京町家再生研究会

・公益社団法人全日本不動産協会

・公益財団法人日本賃貸住宅管理協会

2 指定日

令和6年4月30日

3 指定期間

令和6年4月30日から令和11年3月31日まで

4 支援法人の業務(空家等対策の推進に関する特別措置法第24条)

⑴ 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。

⑵ 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。

⑶ 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。

⑷ 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。

⑸ 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。

⑹ 前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を行うこと。

報道発表資料

発表日

令和6年4月30日

担当課

都市計画局住宅室住宅政策課(電話:075-222-3667)

報道発表資料

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 都市計画局住宅室住宅政策課

電話:(代表)075-222-3666、(空き家対策担当)075-222-3667

ファックス:075-222-3526

フッターナビゲーション