スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

「再建築不可」とされている敷地の建替え等、 活用支援を希望する方を募集します!

ページ番号311169

2023年4月18日

「再建築不可」とされている敷地の建替え等、 活用支援を希望する方を募集します!           ~事前に接道許可の可能性がわかる「路地カルテ」の試行実施~

本市では、市内に多く残る路地等に面し、建築基準法上の道路に接道していないために建替え等ができないとされている、いわゆる「再建築不可」の敷地について、様々な活用方法を示すことで流通を促進し、路地空間の有効な活用及び若者・子育て世帯に手が届く住宅の供給に結びつくよう、取組を進めています。

いわゆる「再建築不可」の敷地であっても、建築基準法の許可(以下「接道許可」といいます。)を受けることで建替え等が可能なものがあります。しかし、許可を受けるまで建替え等ができるか判断できずに、住宅ローン審査が円滑に進まないこと、また、一般的に「再建築不可」とされているため、建替え等ができないと思っている方も多く、流通や活用がされにくいのが現状です。

そこで、自分の土地はどうなの?建替えは?活用はできるの?など、路地等に面した敷地での建替えや接道許可等、活用に関する支援を希望する方を下記のとおり募集します。


1 募集概要

 路地等に面した敷地の活用を希望されている場合、敷地の状況や所有関係等を確認のうえ、接道許可基準への適合性を調査し、活用に向けた相談に応じます。

 接道許可基準に適合する場合は、「路地カルテ」を作成、発行します。

「路地カルテ」の概要

 「路地カルテ」は、接道許可が可能な路地に対し、路地及び敷地の状況や接道許可手続に必要な資料等をまとめたものです。

 通常、接道許可を受けるまで許可の可否は判断できませんが、「路地カルテ」を発行することで、許可を受けなくても事前に許可が可能な路地であることが確認できます。そのため、流通の促進につながりやすく、早い段階から住宅ローン審査にも応じてもらえる環境づくりを目指すものです。

 今年度は、来年度以降の本格実施に向けた試行実施とし、希望に応じて、京都市が無料で発行します。

「路地カルテ」の内容

・路地の形状、幅員、路地に接する敷地の状況等(図面、写真)

・路地の所有関係

・以上を踏まえた接道許可基準への適合性 

接道許可基準に適合する場合、「路地カルテ」を作成・発行します。

※路地及び敷地の状況によって発行できない場合もあります。

募集する敷地の要件

次の条件を満たす路地に面する敷地

・通路幅員が4メートル未満の行き止まり通路

※路地カルテの作成対象となる敷地は、原則通路幅員1.8メートル以上ですが、それ以外についても、御相談に応じることができます。詳しくはお問合せください。

募集件数

10件程度(先着順)  ※ 原則として、1申込者につき1件とします。

募集期間

令和5年5月1日月曜日から 令和5年7月31日月曜日まで

申込方法

「2 申込先・問合せ先」まで、電話・メール・窓口でお問い合わせいただき、必要事項や資料を添付のうえ、郵送・メール・窓口でお申込みください。

(必要事項など)申込者の氏名、電話番号、対象敷地の住所及び地図

2 問合せ・申込先

京都市都市計画局住宅室住宅政策課企画担当

TEL:075-222-3666

FAX:075-222-3526

メールアドレス:[email protected]

広報資料

広報資料

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 都市計画局住宅室住宅政策課

電話:(代表)075-222-3666、(空き家対策担当)075-222-3667

ファックス:075-222-3526

フッターナビゲーション