京都市京町家の保全及び継承に関する条例について
ページ番号228362
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
2020年5月12日
京都市では,歴史都市・京都の歴史,文化及び町並みの象徴である京町家の保全及び継承を,多様な主体との協働の下に推進していくことを目指し,平成29年11月16日に「京都市京町家の保全及び継承に関する条例」(京町家条例)を制定しました。
京都市京町家の保全及び継承に関する条例
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
条例リーフレットについては,デジタルブックとして,ホームページ京都市情報館にも掲載しています。
市民しんぶん区版(平成29年12月15日号)挟み込み「京都市京町家の保全及び継承に関する条例の制定について」の発行について
京町家条例の制定について紹介した市民しんぶん区版(平成29年12月15日号)の挟み込みを発行しましたので,是非,御一読ください。
(主な掲載内容)
【1面】 京町家条例制定の背景
【2・3面】 京町家条例の内容紹介
【4面】 京町家に関する相談窓口
市民しんぶん区版(平成29年12月15日号)挟み込み「京都市京町家の保全及び継承に関する条例の制定について」
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
条例の概要
基本理念
京町家の定義
本条例では,建築基準法が施行された昭和25年以前に建築された木造建築物で,伝統的な構造及び都市生活の中から生み出された形態又は意匠を有するものを「京町家」として定義しています。
●伝統的な構造とは
「伝統軸組構法」や「伝統構法」と呼ばれており,柱や梁などの木組みと土壁の粘り強さで地震に耐える構造です。
●都市生活の中から生み出された形態又は意匠とは
3階建て以下,一戸建て又は長屋建てで,平入りの屋根を有するほか,以下のいずれか一つ以上を有するもののことです。(道の角にある敷地,道の一端に面する敷地,路地状の部分のみにより道に接する敷地,高塀を有する建築物の場合は,「平入りの屋根」の条件は適用されません。)
・通り庭(道に面した出入口から続く細長い形状の土間。)
・火袋(通り庭上部の細長い形状の吹き抜け部分。)
・坪庭又は奥庭
・通り庇(道に沿って設けられた軒。)
・格子(京格子や虫籠窓など,伝統的なものに限る。)
・隣地に接する外壁又は高塀
各主体の連携体制
京町家を保全・継承していくには,市や,所有者,使用者の方はもちろん,事業者,市民活動団体,市民の皆さまなど,様々な方々の御協力と連携が必要です。条例では,以下のように各主体の役割を定めています。
市
・京町家保全及び継承を総合的に推進する
・ 所有者その他多様な主体の連携及び協力を推進する
所有者
・所有する京町家の保全・継承に努める
管理者・使用者
事業者
・京町家の保全・継承に協力する
・事業活動に当たって,京町家の活用・流通を促進し,町並み景観の保全に配慮するよう努める
市民
市民活動団体等
京町家保全・継承推進計画の策定
京町家の取壊しの危機を事前に把握し,保全・継承に繋げる仕組み(平成30年5月から施行)
京町家の解体に係る届出(平成30年5月から施行)
京町家所有者の方は,京町家を取り壊そうとする場合,できるだけ早い段階で京都市まで届出をお願いします。
届出いただいた後は,支援制度の情報提供や,事業者団体等と連携して活用方法の提案・活用希望者とのマッチングなど,当該京町家を保全・継承するために必要な支援を行います。
※指定地区内の京町家及び個別指定の京町家については,解体に着手する日の1年前までに届出が必要になります。
※個別指定の京町家については,手続き違反に対して罰則(過料)があります。
※届出等の手続を代理人に委任する場合,委任状が必要になります。
【重要京町家・京町家保全重点取組地区】
趣のある町並み又は個性豊かで洗練された生活文化の保全及び継承を効果的に進めるため,区域や個別の建物を京都市が指定します。(→指定された区域や京町家はこちら)
解体に係る届出様式はこちら(平成30年5月から)
重要京町家の所有者変更に係る届出様式(平成30年5月から)
委任状
(参考書式)委任状(DOC形式, 26.00KB)
届出等の手続を代理人に委任する場合に必要となります。
京町家の保全及び継承に係る協議(平成30年5月から施行)
本来は,京町家の所有者が取壊しの検討をしなくて済むことが望ましいことから,早めに相談しやすい環境を整えるため,解体に係る届出に至る前の段階での保全及び継承に係る協議制度です。
協議の申し出があったときは,京都市は,支援制度の情報提供や,事業者団体等と連携して活用方法の提案・活用希望者とのマッチングなど,当該京町家を保全・継承するために必要な支援を行います。
協議申出の様式(平成30年5月から)
不動産業者・解体工事業者の皆様へ
●不動産業者の方
所有者や京町家の購入者,賃借人に対し,京町家の保全及び継承に関する情報の提供・助言を行うよう,御協力をお願いいたします。
●解体工事業者の方
京町家を解体しようとする方に対し,京町家の保全及び継承に関する情報の提供を行うよう,御協力をお願いいたします。
<平成30年5月以降>
重要京町家又は京町家保全重点取組地区に立地する京町家については,
・解体工事を請け負おうとするときは,取壊しの事前届出がされているか,所有者に確認が必要です。
・解体工事の請負契約を締結するときは,京都市への通知が必要です。
解体工事請負契約締結通知書(平成30年5月から)
お問い合わせ先
京都市 都市計画局まち再生・創造推進室
電話:075-222-3503
ファックス:075-222-3478