建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料
ページ番号213978
2021年4月1日
(1)建築物エネルギー消費性能適合性判定の手数料
区分 | 手数料(1件につき) 単位:円 | |||||
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工場等※以外 | 工場等※のみ | |||||
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた場合 | モデル建物法を使用している場合 | 左記以外の場合 | 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた場合 | モデル建物法を使用している場合 | 左記以外の場合 | |
300㎡未満 | 9,000 | 86,000 | 224,000 | 9,000 | 18,000 | 22,000 |
300㎡以上1,000㎡未満 | 16,000 | 109,000 | 281,000 | 16,000 | 26,000 | 30,000 |
1,000㎡以上2,000㎡未満 | 26,000 | 144,000 | 363,000 | 26,000 | 37,000 | 42,000 |
2,000㎡以上5,000㎡未満 | 79,000 | 233,000 | 518,000 | 79,000 | 94,000 | 100,000 |
5,000㎡以上10,000㎡未満 | 125,000 | 304,000 | 638,000 | 125,000 | 141,000 | 149,000 |
10,000㎡以上25,000㎡未満 | 158,000 | 366,000 | 754,000 | 158,000 | 176,000 | 183,000 |
25,000㎡以上50,000㎡未満 | 198,000 | 429,000 | 861,000 | 198,000 | 218,000 | 227,000 |
50,000㎡以上 | 277,000 | 556,000 | 1,073,000 | 277,000 | 303,000 | 314,000 |
手数料の算定に用いる床面積は、建築物全体の非住宅部分の床面積とします(増改築時は既存建築物の非住宅部分の床面積を含みます。)。
※「工場等」
危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場若しくは養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他エネルギーの使用状況がこれらに類するものをいいます。
(2)変更後の確保計画の提出及び軽微変更該当証明の請求に係る手数料
(1)の表に同じ。
ただし、変更前の計画書が京都市に提出され、変更の前後において建築物エネルギー消費性能基準に適合することについて確認するための計算方法に変更が無い場合の床面積の合計は、当該計画の変更後の建築物の非住宅部分の床面積(増加する部分がある場合は、当該部分の床面積に2を乗じて得たものに、増加する部分以外の部分の床面積を加えたもの)に2分の1を乗じて得た面積とします。
お問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築審査課
電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、午後1時から3時まで (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-212-3657