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建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料

ページ番号213931

2023年4月1日

(1)認定申請手数料

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料
区       分手数料(1件につき)   単位:円
京都市が認定のみを行う場合(技術的審査は審査機関が行う)京都市が技術的審査と認定を行う場合でモデル建物法又は仕様基準を使用している場合京都市が技術的審査と認定を行う場合
住宅部分一戸建ての住宅200㎡未満5,00017,00034,000
200㎡以上5,00018,00038,000
共同住宅等300㎡未満9,00032,00068,000
300㎡以上2,000㎡未満20,00056,000114,000
2,000㎡以上5,000㎡未満44,000102,000193,000
5,000㎡以上10,000㎡未満79,000154,000277,000
10,000㎡以上25,000㎡未満118,000273,000537,000
25,000㎡以上50,000㎡未満180,000465,000953,000
50,000㎡以上274,000820,0001,756,000
非住宅部分300㎡未満9,000 86,000224,000
300㎡以上1,000㎡未満16,000109,000281,000
1,000㎡以上2,000㎡未満26,000144,000363,000
2,000㎡以上5,000㎡未満79,000233,000518,000
5,000㎡以上10,000㎡未満125,000304,000638,000
10,000㎡以上25,000㎡未満158,000366,000754,000
25,000㎡以上50,000㎡未満198,000429,000861,000
50,000㎡以上277,000556,0001,073,000

申請に係る建築物の部分が複数の区分にわたる場合、区分ごとの額の合計額とします。ただし、共同住宅等(京都市が技術的審査と認定を行う場合に限る。)の設計一次エネルギー消費量を、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第4条第3項第2号に規定する数値とする(共用部分を除く)場合における区分の欄に掲げる面積は、当該共同住宅等の床面積の合計から共用部分の面積を除いた面積とします。

法第35条2項の規定による申出をしようとする場合(みなし確認)、上記の額に確認申請の手数料額が上乗せされます。

審査機関が行う技術的審査の手数料は、各審査機関へお問い合わせください。

(2)変更認定申請及び軽微変更該当証明書請求に係る手数料

 (1)の表に同じ。

 ただし、変更前の認定において技術的審査を京都市にて行ったもので変更の前後で基準に適合することについて確認するための計算方法に変更がないもの、又は審査機関において技術的審査を受けるものについては、変更計画の認定申請に係る床面積の合計は、当該計画の変更後の建築物の部分(当該変更が住宅部分又は非住宅部分のいずれかのみに係るものである場合にあってはそのいずれかの部分)の床面積(増加する部分がある場合は、当該部分の床面積に2を乗じて得たものに増加する部分以外の部分の床面積を加えたもの)に2分の1を乗じて得た面積とします。

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築審査課

電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、午後1時から3時まで (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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