指定業者の指定に係る手数料について
ページ番号326250
2024年5月15日
指定業者の指定に係る手数料について
この度、受益者負担の適正化を図る観点等から、京都市指定給水装置工事事業者並びに下水道工事業者の指定及び指定の更新の申請に対する審査に係る手数料について、新たに定める条例改正を行いました。これに伴い、新規指定又は指定の更新を受けようとする事業者のみなさまに対し、以下のとおり審査に係る手数料が必要になりますのでお知らせします。
【手数料の金額】
新規の指定 1件につき10,000円(非課税)
指定の更新 1件につき10,000円(非課税)
【手数料の徴収開始時期】
新規の指定 指定給水装置工事事業者:令和6年9月以降の受付から (令和6年12月指定)
指定下水道工事業者 :令和6年10月以降の受付から(令和7年2月指定)
指定の更新 指定給水装置工事事業者:令和6年12月更新から(有効期限が令和6年12月27日の事業者)
指定下水道工事業者 :令和6年度末更新から (有効期限が令和7年3月31日の事業者)
なお、支払い方法等の詳細については、別途お知らせします。指定の更新を希望される事業者のみなさまに対しては、更新通知の際にお知らせする予定ですので、通知が届きましたら御確認ください。新しく指定業者として登録を受けようとする事業者のみなさまに対しては、ホームページ上にて後日案内させていただきます。
お問い合わせ先
・水道部水道管路課 事務担当
TEL:075-672-7752 FAX:075-691-6140
・下水道部管理課 排水設備担当
TEL:075-672-7822 FAX:075-682-2707