【広報資料】下水道使用料の誤徴収について
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2023年1月20日
(お知らせ)下水道使用料の誤徴収について
本市におきまして、浄化槽を使用している家屋に対してお客さまから誤って下水道使用料を徴収していたことが判明しましたのでお知らせします。
1 概要
令和4年11月、浄化槽を使用している家屋(以下「当該家屋」といいます。)について、本市が公共下水道に接続しているものと誤認していたために、平成8年度から下水道使用料を誤って徴収していたことが判明しました。
このことから、お客さまにお詫びするとともに、以下の金額を返還しました。
誤って徴収した額 1,018,432円
返還した額 996,099円※1
※1 誤って徴収した下水道使用料のうち直近20年分に法定利息を付した金額
2 原因
当該家屋が使用している浄化槽は、隣接する建物付近に設置されており、当該家屋及び隣接する建物とで共用されていまし た。※2
このため、平成8年4月頃に本市が公共下水道への接続状況の実地調査を行った際に、当該家屋の付近には浄化槽が見当たらなかったことに加え、当該家屋前の公共下水道に近い道路側に汚水ます※3が設置されていたことから、これを公共下水道への接続ますであると誤認し、当該家屋が公共下水道に接続していると認定したと考えられます。
※2 当該家屋及び隣接する建物は同じお客さまが所有。ただし、給水契約は別個となっていた。
※3 汚水を公共下水道等に流すための設備。実際には、この汚水ますは浄化槽に接続していた。
3 経過
平成3年度 当該家屋前の公共下水道が供用開始
平成8年4月頃 当該家屋付近の接続状況の実地調査、接続勧奨を実施
平成8年6月検針分 当該家屋に係る下水道使用料の徴収を開始
令和4年11月 当該家屋が公共下水道に接続されていないことが判明※4
※4 お客さまから、当該家屋に隣接する建物(浄化槽使用)を公共下水道に接続する工事について、本市が相談を受ける中で、当該家屋も浄化槽を使用していることが判明した。
4 本件を踏まえた対応
本件事案を踏まえ、当該家屋と同様の事案がないことを確認するために、浄化槽が設置されている敷地に隣接する建物等について、公共下水道への接続状況を改めて点検することとし、お住まいの方への聞き取りや排水経路の現地確認等の対応に着手しております。
お知らせ
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お問い合わせ先
京都市上下水道局下水道部管理課
電話:075-672-7822 ファックス:075-682-2707
京都市上下水道局お客さまサービス推進室
電話:075-672-7733 ファックス:075-671-4165