指定給水装置工事事業者の方へ
ページ番号118740
2024年4月1日
上下水道局が定める指定給水装置工事事業者への手数料について
給水装置工事の設計審査及びしゅん工検査を実施する手数料は以下のとおりです。
工事の種別 | 単位 | 設計審査 | しゅん工検査 |
---|---|---|---|
外部接続工事 | 1件 | 5,400円 | 9,300円 |
内部工事 | 1件 | 5,000円 | 8,900円 |
水洗便所の築造に伴う増設工事 | 1件 | 1,250円 | 3,900円 |
その他の工事 | 1件 | 2,500円 | 4,750円 |
鉛製給水管取替工事助成金制度について
鉛製給水管取替工事助成金制度の申請受付開始について
・詳しくは、「鉛製給水管取替工事助成金制度について」のページをご覧ください。
・京都市水道事業に係る鉛製給水管取替工事助成金交付要綱は、「こちら」のページをご覧ください。
指定給水装置工事事業者の申請(新規申請・更新申請)について
指定給水装置工事事業者制度とは
本市では、水道法により給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を指定し、この指定を受けた者(指定給水装置工事事業者)が、本市の給水区域において給水装置工事を施行できる制度です。
本市の指定給水装置工事事業の指定を受けるための手続きは以下のとおりです。
【新規指定】必要書類一覧
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1 新規指定について
1 必要書類
本ページの下にあります各様式等をダウンロードして、申請書類を作成してください(各様式等は申請窓口でお渡しすることもできます)。
<提出書類>
・ 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
・ 機械器具調書(様式第1(別表))
・ 機械器具の写真(保有確認のため、写真1部)
・ 誓約書(様式第2)
・ 誓約書(京都市暴力団排除条例関係)
<添付書類>
⑴ 法人申請の場合
・ 定款(コピー1部)
・ 登記事項証明書(原本1通)
※発行日から3か月以内のもの
・ 選任されることとなる主任技術者の免状のコピー(A4サイズ)
⑵ 個人申請の場合
・ 住民票の写し(区役所等で発行されたもの1部)
※発行日から3か月以内のもの
・ 選任されることとなる主任技術者の免状のコピー(A4サイズ)
2 受付
申請は窓口において随時受付しています(郵送では受付できませんので、窓口までお越しください)。
ただし、本市では、新規の指定給水装置工事事業者の指定に際しては、説明会を定期的に開催し、その後に指定証を交付しています。
【申請窓口】
上下水道局水道部水道管路課 事務担当
京都市南区上鳥羽鉾立町11番地3 上下水道局総合庁舎4階
電話:075-672-7752(直通)
受付時間:午前8時30分~正午、午後1時00分~午後5時15分(土日祝及び年末年始を除く)
3 審査
受付期間終了後、申請書類に不備がないか審査を行います。
4 通知
原則として説明会開催日の約10日前に通知します。
5 説明会及び指定証の交付
受付期間ごとに説明会を開催します。また、説明会終了時に指定証を交付しますので、必ず説明会(所要時間約2時間)に参加していただきます(詳細につきましては、通知書に記載)。
受付期間 説明会開催月
3月 ~ 5月 6月
6月 ~ 8月 9月
9月 ~ 11月 12月
12月 ~ 2月 3月
※受付期間最終日が、土曜日、日曜日及び祝日の場合は、前日の開庁日まで受付。
様式第1
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様式第1(別表)
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様式第2
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京都市暴力団排除条例に伴う誓約書(様式第1号)
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2 更新指定について
有効期間が満了となる指定給水装置工事事業者には、事前に指定の更新手続きのご案内を郵送しますので、引き続き指定を受けようとする場合は、所定の手続きをしてください。
住所等に変更があった場合は、必ず変更の届出をしてください。郵便物が届かなくなることがあります。(変更の届出については、次項の【指定事項等の変更の届出について】を参照してください。)
令和5年度指定の更新手続きの詳細は、「指定更新手続きについて」のページをご覧ください。
更新制周知チラシ
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指定事項等の変更の届出について
指定事項等に変更があった場合は、次の要領で届出書等の提出をお願いします。
【各種変更】必要書類一覧
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1 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書について
・申請者の氏名又は名称
・申請者の住所
・法人においては、代表者の氏名、役員の氏名
・事業所の名称、住所
・事業所の電話番号、FAX番号
・主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
上記事項を変更した場合には、変更事由が発生した日から30日以内に「指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書」(様式第4)を提出してください。
また、銀行口座を変更した場合には、「銀行口座振替依頼書」を提出してください。
様式第4
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様式第2
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京都市暴力団排除条例に伴う誓約書(様式第1号)
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銀行口座振替依頼書
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2 事業の廃止・休止・再開届
・事業を廃止・休止した場合
発生した日から30日以内に「指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書」(様式第5)を提出してください。また、当局が発行した指定証を返却してください。
・事業を再開した場合
発生した日から10日以内に「指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書」(様式第5)を提出してください。
なお、給水装置工事主任技術者を新たに選任する場合には、「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書」(様式第8)及び免状のコピーも併せて提出してください。
様式第5
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3 給水装置工事主任技術者の選任・解任届
給水装置工事主任技術者を選任・解任した場合には、発生した日から14日以内に「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書」(様式第8)を提出してください。
給水装置工事主任技術者を選任した場合には、免状のコピーも提出してください。
様式第8
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お問い合わせ先
上下水道局 水道部 水道管路課
電話: 075-672-7749(設計審査及びしゅん工検査に係る手数料、助成金制度)
電話: 075-672-7752(指定に係る手続き)
ファックス: 075-691-6140