負担金の一部が変わります
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2018年9月19日
負担金の一部が変わります。
住宅の新築や開発等に際して配水施設の設置又は増強が必要な場合,京都市水道事業条例に基づいて定めた負担金算定基準によって,新たに給水装置を設置される市民や事業者にその費用を負担していただいておりますが,この度,この基準を一部改正いたします。
(参考)
<京都市水道事業条例>
第24条の3 給水の申込みその他の管理者が定める行為により必要を生じた配水施設の設置又は増強に要する費用については,その原因者に負担させるものとする。
2 前項の規定により原因者に負担させる費用(以下「負担金」という。)の額の算定方法については,管理者が別に定める。
<京都市水道事業条例施行規程>
第11条第4項 負担金の額の算定方法は,別に定める算定基準によるものとする。
主な改正内容
○負担金取扱いの主な改正内容
1 取出点の変更
「「必要口径」の2ランク以上上位の最寄りの配水管」を
「「必要口径」以上の最寄りの配水管」に変更
2 一日最大需要水量の見直し
一般個人住宅等の需要水量「1.5立方メートル/日」を
「1.3立方メートル/日」に変更
改正理由
適用日
お問い合わせ先
詳しい内容については,担当の給水工事課または以下にお問い合わせください。
○お問い合わせ先
・上下水道局 水道部 水道管路課(給水担当)
電話: 075-672-7749 ファックス: 075-691-6140
お問い合わせ先
京都市 上下水道局水道部水道管路課
電話:075-672-7748、075-672-7752
ファックス:075-691-6140、075-691-6130