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後期高齢者医療制度

ページ番号246808

2023年1月19日

75歳以上の方、65から74歳で一定の障害があると認定された方の医療保険制度です。

制度の運営は京都府後期高齢者医療広域連合が行っていますが、京都市が各種申請の受付等の窓口業務と保険料の徴収を行います。

【問い合わせ先】

区役所・支所 保険年金課、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を見る)

加入する人

  •  75歳以上の方(加入手続き不要、誕生日までに保険証を郵送します。)
  •  一定の障害のある65歳以上75歳未満の方(加入手続き必要)

加入するとき・やめるとき

次のような場合は、必ず14日以内に届出をしてください。

 なお、マイナポータル上の「ぴったりサービス」から転出届のオンライン申請を行った方は、後期高齢者医療における転出届の提出は不要です。
 ただし、市外に転出される方で、転出先市町村で速やかに被保険者証の交付を受けるためには「負担区分等証明書」が必要です。転出される前に、ご来庁の上、証明書の交付を受けていただくか、「負担区分等証明書交付申請書」を郵送で提出してください。郵送申請の場合は、申請後、「負担区分等証明書」を転出前の届出のご住所に送付します。
 お手持ちの被保険者証等は転出日以降使えなくなりますので、各区役所・支所の保険年金課へ郵送でご返却ください。

後期高齢者医療制度に加入するとき

※【手続きに必要なもの】「:」で記載

  • 65歳以上75歳未満の一定の障害のある人が後期高齢者医療制度への加入を希望するとき:

    現在お使いの保険証、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳又は障害基礎年金の年金証書

  • 京都府外から転入したとき:負担区分等証明書
  • 生活保護を受けなくなったとき:保護受給証明書

後期高齢者医療制度を脱退するとき

※【手続きに必要なもの】「:」で記載

  • 65歳以上75歳未満の加入者が後期高齢者医療制度から脱退を希望するとき:保険証
  • 京都府外へ転出するとき:保険証
  • 生活保護を受けることになったとき:保険証、保護受給証明書
  • 亡くなったとき:保険証

そのほかのとき

  • 保険証の紛失など再交付を受けるとき:手続きに必要なものなし

※このほかに、「マイナンバーカード」又は「通知カードと身元確認できる証明書(運転免許証等)」が必要です。

保険料の納付

保険料の納付方法は下記のとおりです。納付が困難な方は事前にご相談ください。

(1)年金からの引落し

原則、年金から引落しとなります。ただし、お申出により、口座振替に変更することができます。

(2)口座振替

保険証、預(貯)金通帳、預(貯)金通帳の届出印をお持ちのうえ、口座のある金融機関または郵便局でお申込みください。

(3)納付書

金融機関、郵便局、京都市役所・区役所・支所の京都市指定金融機関派出箇所、右京区役所京北出張所でお支払いください。

お医者さんへかかる場合

必ず保険証を提示してください。自己負担の割合は下記のとおりです。

【現役並みの所得がある方】

3割

【一定以上の所得・収入がある方】

2割

【その他の方】

1割

主な給付

申請に必要な書類等はあらかじめお問い合わせください。

【療養費】

緊急でやむをえず、保険証を提出できずに医療費の全額を支払ったときに、申請により費用の一部が支給されます。

【高額療養費】

保険証を提出したときの医療費の負担額が、1か月に一定額を超えたときに、申請により超えた額が支給されます。

【高額介護合算療養費】

保険証を提出した時の医療費の負担額と介護保険サービスの利用負担額の合計が1年間(8月から翌年7月まで)で限度額(所得によって異なる)を超えたときに、申請により超えた額が支給されます。

【葬祭費】

加入者が亡くなったときは、申請により葬祭を行った方に5万円が支給されます。

※その他の給付はお問い合わせください。

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