スマートフォン表示用の情報をスキップ

子育てに関する手当など

ページ番号246777

2021年2月24日

結婚、離婚等により新たに受給資格が生じたときは速やかに手続きしてください。

児童手当

【対象】

中学校修了前までの児童を養育している方

【内容】

お子さまの健やかな成長を支援するために支給します。手当の額は、所得や児童の年齢、人数によって異なります。

【手続きに必要なもの】

預金通帳、印鑑、健康保険証、「マイナンバーカード」又は「通知カードと身元確認できる証明書(運転免許証等)」等

※詳しい手続き・制度内容については、「(問)子ども家庭支援課分室」までお問い合わせください。

【問い合わせ先】

子ども家庭支援課分室(※公務員の方は各職場) 電話 075-251-1123

児童扶養手当

【対象】

ひとり親家庭で、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(一定の障害のある児童は20歳まで)を養育している方に支給します。(所得制限あり)

【問い合わせ先】
区役所・支所 子どもはぐくみ室(子育て推進担当)、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を見る)

ひとり親家庭等医療費支給制度

【対象】

母子家庭の母と児童、父子家庭の父と児童、又は両親のいない児童(所得制限あり)

【内容】

健康保険証を使って医療機関を受診した場合に、健康保険の自己負担額を支給します。

【手続きに必要なもの】

健康保険証、印鑑、戸籍謄本等

【問い合わせ先】

区役所・支所 子どもはぐくみ室(子育て推進担当)、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を見る)

母子父子寡婦福祉資金貸付

【対象】

母子家庭の母、父子家庭の父や寡婦の方

【内容】

経済的自立や生活向上を支援するため、子どもの修学資金等の貸付を行います。

【問い合わせ先】

区役所・支所 子どもはぐくみ室(子育て推進担当)、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を見る)

関連コンテンツ

結婚・離婚

フッターナビゲーション