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諸手続きについて

ページ番号246776

2021年2月24日

京都市暮らしの手続きガイド 簡単な質問に答えていただくだけで、必要な手続きや持ち物が分かります

(諸手続の内容は以下を参照ください)

婚姻届

【届出期間】

期間なし。届出時から効力が生じます。

【届出窓口】

夫又は妻の本籍地、又は所在地の市区町村役場

※届出窓口は京都市の場合、区役所・支所市民窓口課、出張所です。

【届出人】

夫と妻

※「届出人」とは署名・押印される方のことです。窓口に持参される方のことではありません。

【手続きに必要なもの】

婚姻届(成人証人2人の署名押印が必要)、届出人双方の印鑑(一方は旧姓のもの)、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)(※本籍地以外に届出するとき)、窓口に来られる方の本人確認書類

※ 京都市内で届出される場合、京都市内に本籍がある方の戸籍謄本は必要ありません。

※ 戸籍に関する届書の用紙はお近くの市区町村役場で入手してください。全国共通の様式です。京都市では、区役所・支所・出張所に置いています。市役所には婚姻届と離婚届のみ置いています。

※ 本人確認書類とは、運転免許証、パスポート等の官公署が発行する顔写真付きの証明書です。

【問い合わせ先】

区役所・支所 市民窓口課、出張所(電話番号を見る)

離婚届(協議離婚)

【届出期間】

期間なし。届出時から効力が生じます。

【届出窓口】

夫婦の本籍地、又は所在地の市区町村役場

※ 届出窓口は京都市の場合、区役所・支所市民窓口課、出張所です。

【届出人】

夫と妻

※「届出人」とは署名・押印される方のことです。窓口に持参される方のことではありません。

【手続きに必要なもの】

離婚届(成人証人2人の署名押印が必要)、届出人双方の印鑑、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)(※本籍地以外に届出するとき。婚姻前の戸籍に戻る場合は婚姻前の戸籍謄本も必要です。)、窓口に来られる方の本人確認書類

※ 京都市内で届出される場合、京都市内に本籍がある方の戸籍謄本は必要ありません。

※ 戸籍に関する届書の用紙はお近くの市区町村役場で入手してください。全国共通の様式です。京都市では、区役所・支所・出張所に置いています。市役所には婚姻届と離婚届のみ置いています。

※ 本人確認書類とは、運転免許証、パスポート等の官公署が発行する顔写真付きの証明書です。

【問い合わせ先】

区役所・支所 市民窓口課、出張所(電話番号を見る)

国民年金に関すること

結婚の際

【届出が必要なときの問合せ先】

第1号被保険者(自営業者や学生など、第2・第3号被保険者以外の方。)から会社員や公務員の被扶養配偶者になった:配偶者の勤務先

離婚の際

【届出が必要なときの問合せ先】

第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者。)の被扶養配偶者からはずれた:「(問)区役所・支所 保険年金課、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を見る)」にお問い合わせください。

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