危険物安全週間の実施について
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2021年8月6日
危険物安全週間の実施について
危険物安全週間は,危険物に関する事故を防止することを目的として,平成2年に消防庁により制定されました。毎年6月の第2週(令和3年は6月6日から同月12日まで)に,全国で実施されるもので,京都市においても様々な取組を通じて,事業所における自主保安体制の確立を呼び掛けるとともに,広く市民の危険物に対する意識の高揚と啓発を図っています。
1 期間
令和3年6月6日(日曜日)~6月12日(土曜日)
2 全国統一標語
「事故ゼロへ トライ重ねる ワンチーム」
3 重点推進項目
⑴ 風水害対策を必要とする危険物施設に対し,災害時における具体的な対応策を計画するよう依頼します。
※危険物施設における風水害対策とは?
→https://www.city.kyoto.lg.jp/shobo/page/0000273320.html
⑵ 旧規格消火器が設置されている危険物施設に対し,令和3年をもって旧規格消火器の猶予期間が終了する
ことを周知するとともに,交換を依頼します。
※旧規格消火器とは?
→https://www.city.kyoto.lg.jp/shobo/page/0000274068.html
⑶ 地下貯蔵タンクを所有する事業者に対し,適正な流出防止措置と定期点検を行うよう働きかけ,事故防止を図ります。

令和3年度危険物安全週間推進ポスター
モデル:リーチ マイケル選手(ラグビー)
☆新型コロナ感染対策での注意点~消毒用アルコール(エタノール)の火災危険について~
手指等の消毒に用いられる一般的なアルコールの濃度は約70パーセントで,消防法上の危険物に該当します。(危険物第4類 アルコール類 指定数量400リットル)
〇アルコールの火災予防上の注意点

・常温で引火します。
・容器詰替えや,手指消毒時に発生する蒸気に引火します。
・アルコールの蒸気は空気より重いため,下方に滞留します。
〇アルコールによる火災の予防
アルコールを取り扱う場所の近くでは,火気の使用は厳禁です。
※火災危険に関する動画はこちら→https://www.city.kyoto.lg.jp/shobo/page/0000271671.html
お問い合わせ先
京都市消防局予防部指導課(危険物担当)
電話:075-212-6687
ファックス:075-252-2076