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その他の投票制度

ページ番号74239

2018年6月1日

洋上投票制度

 平成12年5月1日から,外洋を航行中の船員について,ファクシミリ装置を用いて不在者投票を送信することを認める「洋上投票」制度が実施されることになりました。

制度のあらまし

「洋上投票」とは?

 遠洋区域を航行区域とする船舶等(指定船舶)に乗船する船員のための不在者投票制度

洋上投票のできる船員

 次の要件をすべて満たす船員 ※船員:船員職業安定法等に規定する予備船員とみなされる者や実習生を含む

  • 指定船舶に乗船
  • 日本国外の区域を航海
  • 選挙当日,職務又は業務に従事すると見込まれる者 

 なお,投票にはあらかじめ「選挙人名簿登録証明書」の交付を受ける必要があります。交付には選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会への申請が必要です。

対象となる選挙

  • 衆議院議員総選挙
  • 参議院議員通常選挙

手続きの流れ

1 船員から船長に洋上投票の申し出

2 船長又はその代理人が,指定市区町村の選管に,投票送信用紙等の交付を請求

3 指定市区町村の選管は,投票送信用紙等を船長又はその代理人に交付

4 船長が,投票送信用紙等を保管

5 外洋へ出港

選挙期日の公示日の翌日から,選挙期日の前日までに

6 船員が選挙人名簿登録証明書を提示し,投票送信用紙等を請求した場合,船長は船員に投票送信用紙等を交付

7 船員は投票の記載をし,自らファクシミリ装置を用いて送信

 指定市区町村の選管は,投票送信用紙を受信し,船員の名簿登録地の市区町村の選管に投票を送致します。そして,名簿登録地の市区町村の選管から投票管理者に送致し,投票管理者が,洋上投票の受理不受理を決定し,受理した投票を投票箱に投函します。


指定船舶

指定船舶
遠洋区域を航行区域とするもの船舶安全法
近海区域を航行区域とする船舶のうち国際航海に従事するもの
以西底引き網漁業に従事するもの漁業法第52条第1項の
指定漁業を定める政令
遠洋底びき網漁業に従事するもの
大中型まき網漁業に従事するもの
(ただし,東海黄海海区,太平洋中央海区又はインド洋海区において
操業するものに限る。)
遠洋かつお・まぐろ漁業に従事するもの
近海まぐろ漁業に従事するもの
(ただし,総トン数10トン以上20トン未満の動力漁船によるものを除く。)
中型さけ・ます流し網漁業に従事するもの
いか釣り漁業に従事するもの
大西洋はえ縄等漁業に従事するもの
(ただし,総トン数30トン以上のものに限る。)
承認漁業等の取締り
に関する省令
太平洋底刺し網等漁業に従事するもの
(ただし,総トン数30トン以上のものに限る。)
鯨類の資源調査に従事するもの漁業法施行規則
漁業に関する試験,調査,指導,練習又は取締業務に従事するもの
(国際航海に従事するものに限る。)
漁業特殊規則

南極地域観測隊の隊員等のファクシミリ装置による投票制度

 国の行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織に属する選挙人が,ファクシミリによって投票する制度が創設されました。 国政選挙(衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙)のみが対象となり,平成19年7月29日執行の参議院議員通常選挙から適用されました。

国外における不在者投票制度

 法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち,総務大臣により「特定国外派遣組織」として指定された組織に属する選挙人が,国外において不在者投票管理者(当該組織の長)の管理の下で行う投票制度が創設されました。

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お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

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