【広報資料】京都市ベンチャー購買新商品認定制度に係る商品等の募集について~新規性の高い優れた新商品等を募集します!~
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2023年5月23日
広報資料
令和5年5月23日
産業観光局(産業イノベーション推進室 222-3324)
京都市ベンチャー購買新商品認定制度に係る商品等の募集について~新規性の高い優れた新商品等を募集します!~
京都市では、ベンチャー企業及び中小企業をはじめとする地域企業の優れた新商品又は新役務(以下「新商品等」という。)の販路開拓を支援するため、一定の基準を満たして認定された新商品等について一般競争入札によらずに随意契約することが可能となる「京都市ベンチャー購買新商品認定制度」を運用しています。
この度、下記のとおり令和5年度の募集を開始しますのでお知らせします。1 募集概要 (※詳細については、添付の募集要領を参照ください)
(1)申請対象者
市内に事業所を有する中小企業者
(2)申請対象となる新商品等
対象となる新商品等は以下の➀~➅のいずれにも該当するものとします。
(ただし、食品、医薬品、医薬部外品及び化粧品は除く。)
➀ 以下のいずれかに該当する新商品等であること
・公益財団法人京都高度技術研究所が実施するAランク認定又はオスカー認定を受けた企業が生産若しくは提供
する新商品等
・地方独立行政法人京都市産業技術研究所が実施する知恵創出“目の輝き”認定を受けた企業が生産若しくは提
供する新商品等
・京都市又は京都市から委託若しくは補助を受けて企業の新商品開発等を支援する機関等から助成や支援を受け
て開発された新商品等
➁ 商品化後概ね5年以内の新商品等であること
➂ 本市の機関において使途が見込まれる新商品等であること
➃ 既存の商品又は役務とは著しく異なる使用価値を有するもの
➄ 新事業分野開拓者の事業活動に係る技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に
寄与するもの
➅ 関係法令に適合するとともに、特許権等の権利に関する問題が生じないもの
※➃~➅については、別途実施する類似品調査及び有識者会議において調査、審査します。
(3)申請受付期間
令和5年5月23日(火曜日)~令和6年1月12日(金曜日)
2 申請方法
(1)申請書類
申請に係る必要書類は、以下よりダウンロードしてください。
(2)申請方法
申請に当たっては、事前に申請商品に関するヒアリングを実施しますので、申請書を提出される前に、下記問合せ先へ御連絡のうえ、面談予約の受付をお願いいたします。
【事前面談について】
➀受付方法 下記「問合せ先」へ御連絡のうえ、面談予約をお願いします。
※面談予約は、原則、メールでお願いいたします。
➁実施方法 面会又はオンラインによるヒアリングを実施します。
➂実施内容 募集要領にて別に定める書類を作成、提出のうえ、申請商品の内容について御説明いただきます。
3 認定時期
年2回(第1回:令和5年9月頃、第2回:令和6年3月頃)を予定
※認定募集締切日 第1回:令和5年7月14日(金曜日)
第2回:令和6年1月12日(金曜日)4 問合せ先
京都市産業観光局産業イノベーション推進室(担当:崎山、神尾)
住 所:〒604-8571京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
電 話:075-222-3324
E-mail :[email protected]
※本事業に関するお問い合わせは原則メールでお願いいたします。
【参考】京都市ベンチャー購買新商品認定制度とは
本制度は、地域企業の新商品等のうち、本市が定める基準(※)を満たしたものを本市が新商品等として認定するものであり、認定された新商品等は、地方自治法施行令第167条の2第1項第4号に基づき、市の機関において一般競争入札によらずに随意契約することが可能となります。
※独自性、優位性、市の機関での活用見込みなど、別途定める基準に基づき審査します。
広報資料
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お問い合わせ先
京都市 産業観光局産業イノベーション推進室
電話:075-222-3324
ファックス:075-222-3331