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【広報資料】「脱炭素経営促進資金」等の取扱開始及び「伴走支援型経営改善おうえん資金」の実施期間延長について

ページ番号310804

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2023年3月31日

広報発表(府・経済同時)

令和5年3月31日

京都市産業観光局(産業企画室 電話:222-3325)

「脱炭素経営促進資金」等の取扱開始及び「伴走支援型経営改善おうえん資金」の実施期間延長について

 京都市及び京都府では、中小企業・小規模事業者の資金繰りを支援するため、協調して融資制度を実施しています。

 この度、新たな制度融資として、中小企業の脱炭素化を支援するための制度融資と、スタートアップを含む起業家・創業者を支援するための制度融資を創設し、令和5年4月1日から取扱いを開始します。

 また、コロナ禍で増加した債務の借換需要や事業好転のための前向きな資金需要等に対応した、金融機関による継続的な伴走支援を受けることができる制度融資「伴走支援型経営改善おうえん資金」について、令和5年度も引き続き実施いたしますので、下記のとおりお知らせします。


1 令和5年度に創設する制度融資について

⑴ 脱炭素経営促進資金

 再生可能エネルギーの活用や省エネルギーの促進等、温室効果ガスの排出量削減及びカーボンニュートラルの達成に取り組む中小企業者等に対して、必要な資金を長期・低利で融通することにより、中小企業者等の脱炭素経営への転換を支援します。

(参考)制度概要
融資対象 市内で1年以上継続して同一事業を営む中小企業者、組合で、脱炭素化に係る取組を実施することについて京都市長の確認を受けている方 
融資限度額 有担保で2億円、無担保で8,000万円 
融資利率 年1.4%以内(固定) 
信用保証料率 有担保の場合:0.25~1.60%、無担保の場合:0.35~1.70% 
資金使途 設備資金(脱炭素化に係る取組に要する費用に限る) 
融資期間等 15年以内(据置期間:2年以内) 

※ 詳細は別添のチラシを御参照ください。


⑵ 創業(開業)・経営承継支援資金(創業無保証人型)

 経営者による個人保証(以下「経営者保証」という。)が起業・創業の阻害要因とならないよう、国が創設した「スタートアップ創出促進保証制度」を活用し、創業時の融資で経営者保証を不要とする制度融資の取扱いを開始し、既存制度と合わせて、一体的に起業家・創業者の資金繰りを支援します。

(参考)制度概要
融資対象

市内で新たに事業開始・分社化しようとする方(事業開始等から5年未満の方含む)

(ただし、個人創業を除く。また、申込時点で税務申告1期未終了の創業者にあっては、創業資金総額の1/10以上自己資金を有している方) 

融資限度額

1,500万円

ただし、所定の要件を満たす場合:3,500万円 
融資利率年1.2%以内(固定) 
信用保証料率0.7% 
資金使途運転資金・設備資金 
融資期間等10年以内(据置期間:2年以内。ただし、同時にプロパー融資を実行する場合又は保証申込時に既にプロパー残高がある場合は3年以内) 

※ 詳細は別添のチラシを御参照ください。


2 伴走支援型経営改善おうえん資金の実施期間延長について

 コロナ禍で増加した債務の借換需要や事業好転のための前向きな資金需要等に対応した、金融機関による継続的な伴走支援を受けることができる制度融資「伴走支援型経営改善おうえん資金」について、令和6年3月31日まで実施期間を延長します。

(参考)制度概要
融資対象 

以下のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した方

⑴ セーフティネット保証4号に係る市町村長の認定を受けた方

⑵ セーフティネット保証5号に係る市町村長の認定を受けた方

⑶ 以下のいずれかに該当する方

 ア 最近1箇月間の売上高が前年同月比で5%以上減少している方

  イ 売上高総利益率又は売上高営業利益率が5%以上減少している方 
融資限度額 1億円 
融資利率 年1.1%以内(固定)
信用保証料率 融資対象⑴・⑵:年0.2%、 融資対象⑶:年0.2~1.15% 
資金使途 運転資金・設備資金 
融資期間等 10年以内(据置期間:5年以内) 
実施期間 令和6年3月31日保証申込受付分まで 

※ 詳細は別添のチラシを御参照ください。


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お問い合わせ先

産業観光局 産業企画室 総務・政策担当
電話:(庶務・計理・労務・調査)075-222-3333、(企画・金融支援)075-222-3325
ファックス:075-222-3331

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