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【広報資料】伴走支援型経営改善おうえん資金に係る制度拡充について

ページ番号307125

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2023年1月10日

広報発表(府・経済同時)

令和5年1月10日

京都市産業観光局(産業企画室 電話:222-3325)

伴走支援型経営改善おうえん資金に係る制度拡充について

 京都市及び京都府では、新型コロナウイルス感染症等の影響を受ける中小企業者の資金繰りを支援するため、金融機関による継続的な伴走支援を受けることができる制度融資「伴走支援型経営改善おうえん資金(以下「本制度」という。)」を実施しています。

 この度、国の「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」において、コロナ禍で増加した債務の借換需要や事業好転のための前向きな資金需要等に応えることを目的とした信用保証制度外部サイトへリンクしますが開始されたことに伴い、下記のとおり本制度を拡充することといたしましたのでお知らせします。

 なお、拡充した本制度を活用し、オール京都体制での中小企業支援を強化していくよう、京都府、金融機関・信用保証協会と合同で記者会見が実施しました。記者会見の詳細については下記リンクで御紹介しています。

(共同記者会見)「新しい借換保証制度に対応する融資制度」について

1 借換需要への対応

 保証協会の保証付き融資には、事業者の貸倒れリスクを、(ⅰ)保証協会と金融機関が共有する融資と、(ⅱ)保証協会のみが負担する融資の2種類があります(以下、(ⅰ)を「80%保証」、(ⅱ)を「100%保証」という。)。

 本改正では、金融機関の負担がない100%保証の対象を拡大することにより、事業者の借換需要に、金融機関が積極的に対応できるよう支援します。

⑴ 100%保証の融資から80%保証の融資への借換

  融資残高の範囲内での借換に限り、本来80%保証となる融資を100%保証とします。


⑵ 80%保証の融資から100%保証の融資への借換(本来は原則禁止)

  所定期間中に実行された80%保証の融資の一部について、融資残高の範囲内での借換に限り、100%保証への借換を認めます。

2 融資対象要件の拡充

⑴ 融資対象について、一般枠及びセーフティネット保証5号に係る売上高の減少要件を、▲15%から▲5%へ緩和します。

⑵ 融資対象について、売上高総利益率又は売上高営業利益率の減少要件(▲5%)を追加します。

3 制度拡充の時期

 令和5年1月10日から


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お問い合わせ先

産業観光局 産業企画室 総務・政策担当
電話:(庶務・計理・労務・調査)075-222-3333、(企画・金融支援)075-222-3325
ファックス:075-222-3331

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