京都市環境保全型農業資材等導入拡大事業補助金交付要綱
ページ番号297393
2022年8月17日
(趣旨)
第1条 この要綱は、「2050年二酸化炭素排出量正味ゼロ」の達成に向け、農地の多面的機能を確保・維持していくことが求められていることから、本市において環境保全型農業を更に推進していくため、環境にやさしい農業資材・技術の導入や利用拡大に係る経費の一部を補助する補助金の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び同施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、次の各号に定めるものによる。
⑴ 農産物
農業によって生産されるもの(穀類、野菜、花き、果樹、茶、きのこ類、畜産物等)
⑵ 農業者
農産物を生産する個人または法人(ただし、個人において家族経営にあってはその経営主とする。)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
⑴ 農産物を販売する農業者(個人・法人)(個人にあっては市内在住、法人にあっては市内に事業所等を有していること。)
⑵ 農業者等で組織された団体(市内に事業所等を有していること。)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者は対象としない。
⑴ 大企業(中小企業等以外のものであって、事業を営む者をいう。以下同じ。)
⑵ 次のいずれかに該当する中小企業者(みなし大企業)
ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業等
イ 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業等
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業等
⑶ 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者
⑷ 営業に関して必要な許認可等を取得していない者
⑸ 本市が補助金を交付するに当たり、社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがある者
(補助事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、環境にやさしい農業に必要な資材又は技術の導入に係る事業とし、その事業内容については、別表1に掲げるものとする。
2 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表1に掲げるものとする。
3 補助対象経費には消費税及び地方消費税相当額は含まないものとする。
4 第15条に基づく実績報告において、第7条第1項に基づき行う申請の内容と著しく差異があるときは、補助金を交付しない場合がある。
(事業実施期間)
第5条 事業実施期間は、交付決定日から補助事業を実施する年度の3月31日までとする。ただし、第7条第2項の規定による交付決定前着手の届出があった場合はこの限りではない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内において交付し、補助率及び補助上限額は別表2のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときはこの限りではない。
2 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第7条 条例第9条による補助金の申請は、別に定める期間内に、交付申請書(第1号様式)に
次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
⑴ 見積書、ホームページやカタログ等の経費を確認できる書類(いずれも写し可)
⑵ 団体にあっては団体であることを証する書類(規約、定款等)
2 緊急その他やむを得ない理由により、補助金交付決定前に事業に着手する場合は、あらかじめ交付決定前着手届(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(審査)
第8条 市長は、前条に掲げる申請に関する書類に基づき、必要に応じて補助対象者のほ場等の実地確認等を行い、補助金の交付の可否について審査する。
(交付の決定)
第9条 市長は、第7条第1項の規定による申請があった場合において、補助金の交付の可否及び交付予定額を決定し、交付決定通知書(第3号様式)又は不交付決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。
2 本市は、交付決定通知を行う場合において、必要に応じて条件を付することができるものとする。
(標準処理期間)
第10条 市長は、第7条第1項の規定による申請期間終了後30日以内に前条第1項の決定を行うものとする。ただし、申請多数により条例第10条各項の決定に支障をきたすと判断される場合はこの限りでない。
(変更等の承認の申請)
第11条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は、変更承認申請書(第5号様式)によって行うものとする。
2 条例第11条第1項第1号に規定するあらかじめ市長等の承認を受ける必要がない軽微な変更は、次のいずれにも該当する場合とする。
⑴ 補助目的に変更がなく、より効率的な補助目的の達成に役立つと考えられるもの
⑵ 経費の配分の変更が総事業費の5分の1以内の増減で、かつ補助金額の変更が5分の1以内の減額であるもの
(補助金の概算払)
第12条 条例第21条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、京都市環境保全型農業資材等導入拡大事業補助金概算払請求書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(中止又は廃止の承認の申請)
第13条 条例第11条第1項第2号に規定する補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ中止・廃止承認申請書(第7号様式)を市長に提出し、市長の承認を得なければならない。
(補助事業遂行の義務)
第14条 補助対象者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行い、補助金を他の用途に使用してはならない。
(実績報告)
第15条 補助対象者は、補助事業完了後、その日から起算して30日を経過した日、又は補助事業を実施する年度の3月31日のいずれか早い日までに、次の各号に掲げる書類を添えて、事業実績報告書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
⑴ 各経費の支払を証する書類(いずれも写し可)
⑵ 実績を確認できる写真等
⑶ その他市長が特に必要と認める資料
(補助金の額の確定)
第16条 市長は、前条による報告を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額決定通知書(第9号様式)により補助対象者に通知するものとする。
(交付の取消し等)
第17条 市長は、補助対象者が条例第22条第1項各号又は次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取消し、交付額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。
⑴ 補助事業を実施する年度の3月31日までに補助事業を完了しなかったとき又は完了する見込みがないとき
⑵ この要綱の規定に違反したとき
2 第13条に規定する補助事業の中止又は廃止の申請があったときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。
3 補助金の交付を受けた者が第3条に規定する交付の対象となった要件を欠くに至ったときは、本市が定める期限までに補助金を市長に返還しなければならない。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、産業観光局農林政策担当局長が別に定める。
附則(令和3年6月4日決定)
この要綱は、令和3年6月4日から施行する。
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
補助事業 |
事業内容 |
補助対象経費 |
---|---|---|
環境にやさしい農業資材・技術の導入 |
1.化学合成農薬削減に資する資材・技術 2.廃プラスチック削減に資する資材・技術 3.その他市長が特に必要と認めるもの |
左記の農業資材・技術の導入に係る経費 ※ 新たに導入する資材・技術又は前年度に比べて取組拡大する資材・技術に限る。 ※ 備品(原形のまま比較的長期(おおむね1年以上)の反復使用に耐え、かつ取得単価(税込み)が50,000 円以上の物品)の購入については対象外とする。 |
区分 |
補助率 |
補助上限額 |
---|---|---|
農産物を販売する農業者(個人) |
2分の1以内 |
10万円 |
農産物を販売する農業者(法人) |
50万円 |
|
農業者等で組織された団体 |
補助金交付要綱
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