左京区総合庁舎 区民交流会議室の使用について
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2021年2月3日
左京区総合庁舎 区民交流会議室の使用について
左京区総合庁舎の区民交流会議室につきましては,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,令和2年9月1日から使用条件を加えたうえで,貸し出しを行っております。
この度,令和3年1月13日に発出された緊急事態宣言(京都府を含む区域変更)を受けて,その対象期間中である令和3年2月7日までの間において,左京区総合庁舎では以下のとおり取り扱いますので,お知らせいたします。
※ これまでの運用(対象となる会議室及び使用条件等)は継続し,夜間の区分での使用を午後8時までに変更しています。
※ 令和3年2月2日に緊急事態宣言の延長が決定されたことに伴い,左京区総合庁舎においても,宣言が解除されるまでの間(現時点では令和3年3月7日まで),区民交流会議室の夜間区分における使用時間短縮の取扱いを延長します。(令和3年2月3日追記)
1 使用可能な会議室
区民交流会議室1A 及び 同1B (2階)
※ 区民交流会議室2については,区役所の業務等に使用しますので,区民向けの貸し出しは引き続き中止します。
2 使用に当たっての条件
(1)会議室の定員を半分とします(1Aの定員33名⇒16名,1Bの定員30名⇒15名)。
定員を超えた人数での使用はできません。
(2) 同一団体の同一日における使用は,利用区分(午前・午後・夜間)のうち1区分のみとします。
※ ただし,夜間(平日のみ)の使用は午後6時~午後8時 (令和3年1月14日追加)
なお,会議室の使用時間は可能な限り短くなるようにしてください。
(3)参加者同士の間隔は,できるだけ2m(最低1m)以上の距離を空けて使用してください。
(4)会議室が換気の悪い密閉空間とならないよう,定期的に扉を一定時間開けるなど,使用中に十分な換気を実施してください。
(5)換気のため扉を開ける場合は,音響設備を止めるなどし,大きな騒音が室外に漏れないようにしてください。
(6)他者への感染防止のため,症状がなくても,マスクを着用して会議室を使用してください。
また,参加者の検温や手指の消毒も御自身で実施してください。
(7)会議室使用の近日や当日であっても,体調がすぐれない方がおられる場合は,使用を中止してください。
(8)代表者は,感染症の発生時等,必要なときに参加者各人へ連絡が取れるようにしてください。
可能であれば,京都市の提供する「京都市新型コロナあんしん追跡サービス」における「利用者登録」をしてください。
(京都市新型コロナあんしん追跡サービスの説明はこちら⇒京都市ホームページ)
3 注意事項
・ 予約受け付け後も,新型コロナウイルスの流行状況等により,使用を中止する場合があります。
・ 上記の使用条件が守られていない場合は,使用中であっても会議室の使用を中止していただくことがあります。
・ その他,従来の使用条件等は,本市ホームページ「左京区総合庁舎区民交流スペースの利用について」及び以下の「左京区総合庁舎区民交流スペースの使用に関する要綱」を御確認ください。
要綱及び申請書
左京区総合庁舎区民交流スペースの使用に関する要綱(PDF形式, 157.01KB)
左京区総合庁舎区民交流スペース使用許可申請書(DOC形式, 50.00KB)
※ 申請書上は会議室2の記載がありますが,1A及び1Bのみ使用可能です。また,各会議室の定員及び夜間の区分の時間帯は,このページの使用条件2(1)及び2(2)にそれぞれ読み替えてください。
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4 区民交流会議室使用者抽選会について
区民交流会議室1A及び1Bの使用希望(重複分)については,従前と同様,以下のとおり抽選会を開催いたします。
日 時 利用日の属する月の2箇月前の各月1日(土・日・祝日の場合は,直後の開庁日)
午前9時30分から (当日の申請受付は午前9時から)
場 所 左京区総合庁舎1階 区民交流スペース受付前
抽選会後は,先着順で申請を受け付け,内容審査のうえ使用許可を行います。
お問い合わせ先
左京区役所 地域力推進室 総務・防災担当
電話: 075-702-1001 ファックス: 075-702-1301